ファイル共有ソフト利用による著作権侵害で示談をお考えなら LSC綜合法律事務所へ
ビットトレント(BitTorrent)などのファイル共有ソフトを利用して著作権侵害をしてしまった場合,損害賠償請求や刑事責任の追求を回避するために,著作者との間で示談をしなければならないこともあります。
東京 多摩 立川の弁護士 LSC綜合法律事務所では,ファイル共有ソフトの利用による著作権侵害をした場合の示談交渉の法律相談・ご依頼を承っております。
ご相談は無料です。まずはご相談ください。ご相談ご希望の場合は,【ご予約用お電話 042-512-8890 】からご予約ください。
ファイル共有ソフト利用による著作権侵害で示談をお考えの方へ
著作者と示談するメリット
ファイル共有ソフトは,その仕組み上,ファイルをダウンロードすると,同時にそのファイルをネットワーク上にアップロードすることになります。
そのため,ファイルが著作物であれば,著作物をアップローとしたことになり,著作権(公衆送信権・送信可能化権)を侵害することになってしまいます。
著作権を侵害すると,著作者に対して損害賠償を支払わなければならず,最悪のケースでは,刑事告訴されて刑事責任(刑罰)を科される可能性も無いとは言えません。
著作者と示談をするメリットは,このような法的責任の追求,特に刑事告訴によって刑事責任を科されることを回避するところにあります。
刑事責任を科されるケースは多くありませんが,可能性はゼロとまでは言い切れません。
刑事告訴される可能性を無くすためには,示談金を支払う代わりに刑事告訴しないでもらうよう,著作者と示談を取り交わすほかないでしょう。
示談金の金額
示談金の金額は,事案によって異なります。
前記のとおり,示談は,刑事告訴など以降の法的責任追求を回避するために,著作者との間で話し合いにより解決しようというものですから,実際の損害賠償額と同程度であるとは限りません。
むしろ,示談の場合は,刑事告訴をしないなどの条件を付けてもらうことが目的ですから,実際の損害賠償額と同程度か,それよりも高額になるのが通常です。
ファイル共有ソフトの著作権侵害の場合には,20万円から100万円以内となるのが,示談金の一般的な相場でしょう。
著作者との示談交渉をお考えの方がいらっしゃいましたら,東京 多摩 立川の弁護士 LSC綜合法律事務所にご相談・ご依頼ください。
弁護士による法律相談(初回無料)
東京 多摩 立川の弁護士 LSC綜合法律事務所では,ファイル共有ソフトにより著作権侵害をしてしまった場合の著作者との示談交渉のご相談・ご依頼を承っています。
ファイル共有ソフトの利用によって著作者から発信者情報開示請求を受けて意見照会所が届いた場合,まずは弁護士にご相談ください。
ご相談の料金は,無料相談となっております。電話による相談も可能です。
ご相談は予約制です。ご相談・ご依頼をご希望の方がいらっしゃいましたら,お電話【 042-512-8890 】にてご予約ください。
示談交渉等をご依頼いただく場合の弁護士費用
著作者との示談交渉をご依頼いただく場合の弁護士費用は,損害賠償見込額を基準に決めさせていただくことになります。
ただし,最近増えているアダルト動画の著作権侵害の場合,損害賠償見込額が高額になることは考えにくいため,着手金11万0000円・成功報酬5万5000円~22万0000円です。
なお,すでに捜査が開始されている場合には私選刑事弁護人として,著作者から正式に損害賠償請求をされている場合には一般民事事件としてご依頼いただくことになります。
詳しくは以下のページもご覧ください。
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代表弁護士 志賀 貴
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