ファイル共有ソフトによる著作権侵害の刑事責任とは?
BitTorrent(ビットトレント)等のファイル共有ソフトを利用した場合,著作権を侵害したものとして,民事責任だけでなく,刑事責任を負い,刑罰を科される可能性があります。
このページの以下では,ファイル共有ソフトによる著作権侵害の刑事責任についてご説明いたします。
なお,ファイル共有ソフトによる著作権侵害についてご相談は無料です。ご相談をご希望の方は,弁護士によるファイル共有ソフト著作権侵害の法律相談をご覧ください。
ファイル共有ソフトによる著作権侵害の刑事責任とは?
著作者の公衆送信権・送信可能化権
著作権法 23条
第1項 著作者は、その著作物について、公衆送信(自動公衆送信の場合にあつては、送信可能化を含む。)を行う権利を専有する。
第2項 著作者は、公衆送信されるその著作物を受信装置を用いて公に伝達する権利を専有する。
著作権法 2条
第1項 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
第7号の2 公衆送信 公衆によつて直接受信されることを目的として無線通信又は有線電気通信の送信(電気通信設備で、その一の部分の設置の場所が他の部分の設置の場所と同一の構内(その構内が二以上の者の占有に属している場合には、同一の者の占有に属する区域内)にあるものによる送信(プログラムの著作物の送信を除く。)を除く。)を行うことをいう。
第9号の4 自動公衆送信 公衆送信のうち、公衆からの求めに応じ自動的に行うもの(放送又は有線放送に該当するものを除く。)をいう。
第9号の5 送信可能化 次のいずれかに掲げる行為により自動公衆送信し得るようにすることをいう。
イ 公衆の用に供されている電気通信回線に接続している自動公衆送信装置(公衆の用に供する電気通信回線に接続することにより、その記録媒体のうち自動公衆送信の用に供する部分(以下この号において「公衆送信用記録媒体」という。)に記録され、又は当該装置に入力される情報を自動公衆送信する機能を有する装置をいう。以下同じ。)の公衆送信用記録媒体に情報を記録し、情報が記録された記録媒体を当該自動公衆送信装置の公衆送信用記録媒体として加え、若しくは情報が記録された記録媒体を当該自動公衆送信装置の公衆送信用記録媒体に変換し、又は当該自動公衆送信装置に情報を入力すること。
ロ その公衆送信用記録媒体に情報が記録され、又は当該自動公衆送信装置に情報が入力されている自動公衆送信装置について、公衆の用に供されている電気通信回線への接続(配線、自動公衆送信装置の始動、送受信用プログラムの起動その他の一連の行為により行われる場合には、当該一連の行為のうち最後のものをいう。)を行うこと。
著作者は,著作物について排他的な法的権利を有しています。著作権と呼ばれる法的権利です。著作権にはさまざまな支分権があります。
そのうちの1つに「公衆送信権」があります。公衆送信権とは,著作者が著作物について公衆送信を行う権利のことです(著作権法23条1項)。
公衆送信については,著作権法2条1項7号の2に定義されています。例えば,youtubeなどでインターネット上に映像作品等の著作物を公開するような場合です。
もっとも,インターネットによる送信の場合,どのように公衆送信されたのかを把握することが難しいため,公衆送信権を保護するためには,送信の準備段階も規制が必要となります。
そこで,公衆送信権には「自動公衆送信の場合にあつては、送信可能化を含む」ものとされています。これを「送信可能化権」といいます(著作権法23条1項かっこ書き)。
自動公衆送信については著作権法2条1項9号の4に,送信可能化については同項9号の5にそれぞれ定義されています。
例えば,インターネット上のサーバーに著作物のデジタル情報をアップロードするような場合が送信可能化に該当します。
これら公衆送信権や送信可能化権は,著作者が「専有」しています。したがって,著作者の許諾なく,著作物を公衆送信したり送信可能化の状態にすることは,著作権侵害に該当します。
違法アップロードによる刑事責任
著作権法 119条 1項
著作権、出版権又は著作隣接権を侵害した者(第三十条第一項(第百二条第一項において準用する場合を含む。第三項において同じ。)に定める私的使用の目的をもつて自ら著作物若しくは実演等の複製を行つた者、第百十三条第二項、第三項若しくは第六項から第八項までの規定により著作権、出版権若しくは著作隣接権(同項の規定による場合にあつては、同条第九項の規定により著作隣接権とみなされる権利を含む。第百二十条の二第五号において同じ。)を侵害する行為とみなされる行為を行つた者、第百十三条第十項の規定により著作権若しくは著作隣接権を侵害する行為とみなされる行為を行つた者又は次項第三号若しくは第六号に掲げる者を除く。)は、十年以下の懲役若しくは千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
BitTorrent(ビットトレント)などファイル共有ソフトを利用して著作物をインターネット上にアップロードするなどして著作権を侵害した場合,行為者は,1か月以上10年以下の懲役もしくは1万円以上1000万円以下の罰金,またはこの両方の刑罰を科される可能性があります(著作権法119条1項)。
なお,上記著作権法119条1項の罪は,原則として親告罪とされています(著作権法123条1項)。したがって,著作者による告訴があってはじめて刑事事件として起訴されるのが原則です。
ただし,営利目的や著作者の利益を害する目的で,有償の著作物をアップロードした場合などには,告訴がなくても刑事事件として起訴されることがあります(著作権法123条2項)。
>> ファイル共有ソフトによる違法アップロードの刑事罰とは?
違法ダウンロードによる刑事責任
著作権法 119条 3項
次の各号のいずれかに該当する者は、二年以下の懲役若しくは二百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
第1号 第三十条第一項に定める私的使用の目的をもつて、録音録画有償著作物等(録音され、又は録画された著作物又は実演等(著作権又は著作隣接権の目的となつているものに限る。)であつて、有償で公衆に提供され、又は提示されているもの(その提供又は提示が著作権又は著作隣接権を侵害しないものに限る。)をいう。)の著作権を侵害する自動公衆送信(国外で行われる自動公衆送信であつて、国内で行われたとしたならば著作権の侵害となるべきものを含む。)又は著作隣接権を侵害する送信可能化(国外で行われる送信可能化であつて、国内で行われたとしたならば著作隣接権の侵害となるべきものを含む。)に係る自動公衆送信を受信して行うデジタル方式の録音又は録画(以下この号及び次項において「有償著作物等特定侵害録音録画」という。)を、自ら有償著作物等特定侵害録音録画であることを知りながら行つて著作権又は著作隣接権を侵害した者
第2号 第三十条第一項に定める私的使用の目的をもつて、著作物(著作権の目的となつているものに限る。以下この号において同じ。)であつて有償で公衆に提供され、又は提示されているもの(その提供又は提示が著作権を侵害しないものに限る。)の著作権(第二十八条に規定する権利(翻訳以外の方法により創作された二次的著作物に係るものに限る。)を除く。以下この号及び第五項において同じ。)を侵害する自動公衆送信(国外で行われる自動公衆送信であつて、国内で行われたとしたならば著作権の侵害となるべきものを含む。)を受信して行うデジタル方式の複製(録音及び録画を除く。以下この号において同じ。)(当該著作物のうち当該複製がされる部分の占める割合、当該部分が自動公衆送信される際の表示の精度その他の要素に照らし軽微なものを除く。以下この号及び第五項において「有償著作物特定侵害複製」という。)を、自ら有償著作物特定侵害複製であることを知りながら行つて著作権を侵害する行為(当該著作物の種類及び用途並びに当該有償著作物特定侵害複製の態様に照らし著作権者の利益を不当に害しないと認められる特別な事情がある場合を除く。)を継続的に又は反復して行つた者
BitTorrent(ビットトレント)などファイル共有ソフトを利用して動画等をダウンロードした場合,このダウンロード自体についても刑事責任を問われることがあり得ます。
ダウンロードの場合は,アップロードの場合よりも刑事責任を問われる範囲は狭くはなりますが,まったく何らの刑事責任も発生しないわけではありません。
著作権を侵害している有償の動画等であることを知りながらその動画等をダウンロードした場合などには,行為者は,1か月以上2年以下の懲役もしくは1万円以上200万円以下の罰金,またはその両方の刑罰を科される可能性があります(著作権法119条3項)。
なお,この著作権法119条3項の罪も,親告罪です。したがって,著作者による告訴があってはじめて,刑事事件として起訴されることになります。
ファイル共有ソフトの特殊性・危険性
前記のとおり,ファイル共有ソフトを利用して取得した著作物を,ことさらにアップロードなどすると,刑罰を科される可能性があります。
ファイル共有ソフトの場合には,上記のように意図的にアップロードするような場合だけでなく,その仕組み上,自動的にアップロード等がされてしまい,それにより刑事責任を問われる危険性があります。
Bittorrent(ビットトレント)などのファイル共有ソフトの場合,目的となる特定のファイルが細分化され,その細分化されたデータをビットトレントのネットワーク上のユーザーがダウンロードしてそれぞれ共有し,各ユーザーが相互にデータを授受して完全なファイルを復元する仕組みになっています。
そのため,ビットトレントを利用すると,各ユーザーがダウンロードして取得した細分化データまたはすでに復元されたデータは,他のユーザーとデータを共有できるように,自動的にアップロードされます。
このアップロード(またはアップロード可能化)も,著作者の公衆送信権や送信可能化権を侵害する行為に該当する可能性があります。
そのため,ファイル共有ソフトを利用する場合には,そのようなリスクも踏まえて利用を考える必要があるでしょう。
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