LSC綜合法律事務所の取扱業務イメージ

ファイル共有ソフトによる著作権侵害

ファイル共有ソフトで違法アップロードしてしまった場合は弁護士にご相談ください

ファイル共有ソフトを利用して違法アップロードをした場合,著作権を侵害したものとして,民事責任だけでなく,刑事責任を負い,刑罰を科される可能性があります。

東京 多摩 立川の弁護士 LSC綜合法律事務所では,ファイル共有ソフトによる違法アップロードの著作権侵害に関するご相談・ご依頼を承っております。

ご相談は無料です。まずはご相談ください。ご相談ご希望の方は【 042-512-8890 】からご予約ください。

ファイル共有ソフトによる著作権侵害についてご相談等をご希望の方は,弁護士によるファイル共有ソフト著作権侵害の無料相談をご覧ください。

弁護士による無料相談のご予約は 042-512-8890

ファイル共有ソフトによる違法アップロードの法的責任

ファイル共有ソフトそれ自体は違法なものではありません。したがって,ファイル共有ソフトを利用したらただちに法的責任を課されるようなことはありません。

しかし,ファイル共有ソフトによって著作物をネットワーク上にアップロードしてしまう行為は,著作権を侵害する違法アップロードとなり,法的責任を課されることになります。

民事上の責任としては,著作者に対して損害賠償を支払わなければならない責任を課されることがあります。

さらに,刑事上の責任として,著作権法違反により,1か月以上10年以下の懲役もしくは1万円以上1000万円以下の罰金,またはこの両方の刑罰を科されることがあります。

もちろん,必ず法的責任を課されるわけではありませんが,放置・無視できるほどに軽い責任とは言えないでしょう。

>> ファイル共有ソフトによる著作権侵害の法的責任とは?

ファイル共有ソフトの危険性

そもそも,ファイル共有ソフトを利用したのは,動画ファイル等をアップロードするためではなく,単にファイルをダウンロードする目的にすぎなかったという方が大半かと思います。

しかし,ファイル共有ソフトの多くは,その仕組み上,ファイルをダウンロードすると,自動的にそのファイルがネットワーク上にアップロード(可能化)されてしまいます。

そのため,アップロードする意図はなかったとしても,ファイル共有ソフトを利用してファイルをダウンロードすると,アップロードもされてしまうのです。

前記のとおり,そのアップロードされたファイルが著作物であった場合,著作権を侵害する違法なアップロードとなり,法的責任を問われることになってしまいます。

そこに,ファイル共有ソフトの危険性があるのです。

すでに違法アップロードをしてしまった場合,著作者からの法的責任の追求を回避するためには,やはり,著作者との間で話し合い,刑事告訴を含む以降の法的責任追求をしないよう示談を取りまとめるほかないでしょう。

弁護士による法律相談(初回無料)

東京 多摩 立川の弁護士 LSC綜合法律事務所では,ファイル共有ソフトによる著作権侵害の法律相談を承っています。

ファイル共有ソフトで違法アップロードをしてしまい,著作者から発信者情報開示請求などをされてお困りの方がいらっしゃいましたら,まずは弁護士にご相談ください。

ご相談の料金は,無料相談となっております。電話による相談も可能です。

ご相談は予約制です。ご相談・ご依頼をご希望の方がいらっしゃいましたら,お電話【 ご予約用 042-512-8890 】にてご予約ください。

示談交渉をご依頼いただく場合の弁護士費用

ファイル共有ソフトによる違法アップロードの著作権侵害に関する示談交渉をご依頼いただいた場合の弁護士費用は,損害賠償の見込金額によって異なります。

ただし,最近増えているアダルト動画の違法アップロードの場合,損害賠償見込額が高額になることは考えにくいため,着手金11万0000円・成功報酬5万5000円~22万0000円です。

なお,すでに捜査が開始されている場合には私選刑事弁護人として,著作者から正式に損害賠償請求をされている場合には一般民事事件としてご依頼いただくことになります。

詳しくは以下のページもご覧ください。

>> ファイル共有ソフト著作権侵害事件の弁護士報酬・費用

ファイル共有ソフトによる著作権侵害の刑事責任に関連する記事

弁護士による法律相談のご予約は 042-512-8890

この記事がお役に立ちましたらシェアお願いいたします。

ファイル共有ソフトによる著作権侵害のことならLSC綜合法律事務所まで

BitTorrentなどファイル共有ソフトによる著作権侵害で弁護士による無料相談をご希望なら,東京 多摩 立川の弁護士LSC綜合法律事務所にお任せください。無料相談をご希望の方は【 042-512-8890 】からご予約ください。

※なお,メールによる相談は承っておりません。弊所にご来訪いただいてのご相談が原則です。あらかじめご了承ください。

>> 弁護士によるファイル共有ソフト著作権侵害の法律相談

LSC綜合法律事務所

LSC綜合法律事務所ロゴ

所在地:〒190-0022 東京都立川市錦町2丁目3-3 オリンピック錦町ビル2階
ご予約のお電話:042-512-8890

>>

代表弁護士 志賀 貴

日本弁護士連合会:登録番号35945(旧60期)
所属会:第一東京弁護士本部および多摩支部

>> 日弁連会員検索ページから確認できます。

アクセス

最寄駅:JR立川駅(南口)・多摩都市モノレール立川南駅から徒歩5~7分
駐車場:近隣にコインパーキングがあります。

※ 詳しい道案内は,下記各ページをご覧ください。

弁護士による法律相談のご予約は 042-512-8890

このページの先頭へ