トレントを利用してケイ・エム・プロデュース(KMP)から発信者情報開示請求を受けた方へ
ビットトレント(BitTorrent)などを使ってアダルト動画をダウンロード・アップロードしたことにより,著作者である株式会社ケイ・エム・プロデュース(KMP)から発信者情報開示請求を受け,プロバイダから意見照会書が届くという事例が,最近増えてきています。
東京 多摩 立川の弁護士 LSC綜合法律事務所では,BitTorrent(ビットトレント)などファイル共有ソフトによる著作権侵害の無料相談・ご依頼を承っております。
ご相談は無料です。まずはご相談ください。ご相談ご希望の場合は,【ご予約用お電話 042-512-8890 】からご予約ください。
ケイ・エム・プロデュースから発信者情報開示請求を受けた方へ
ケイ・エム・プロデュースからの発信者情報開示請求
ビットトレント(BitTorrent)などのトレントソフトを使ってアダルト動画ファイルなどをダウンロードすると,トレントの仕組み上,自動的にその動画ファイルをネットワーク上にアップロード(可能化)してしまいます。
そのため,単にダウンロードしただけのつもりでも,その動画ファイルの著作権(公衆送信権・送信可能化権)を侵害することになってしまうのです。
著作権を侵害された著作者は,法的責任追及のために,IPアドレスをたどってプロバイダに発信者情報開示請求を行い,開示された発信者の氏名や住所などの情報をもとに,法的責任を追求することになります。
最近では多くのAV業者が発信者情報開示請求を行っていますが,そのうちの1つに「株式会社ケイ・エム・プロデュース(KMP)」があります。ケイ・エム・プロデュースは,アダルトビデオの制作会社です。
弊事務所でも,ケイ・エム・プロデュースから著作権侵害を理由とした発信者情報開示請求が行われ,プロバイダから発信者情報開示の意見照会書が届いたがどうすればよいのか,というご相談やご依頼が増えています。
>> 発信者情報開示請求とは?
ケイ・エム・プロデュースへの対応・示談交渉
ケイ・エム・プロデュースからの発信者情報開示請求についてプロバイダから意見照会が送られてきた場合,情報開示に対して承諾するか拒否するかの回答をする必要があります。
身に覚えがない場合や正当な理由がある場合には,拒否回答すべきです。そうでない場合でも拒否することは可能ですが,後に,裁判によって強制的に発信者情報が開示されることはあり得ます。
氏名や住所などの発信者情報が開示されると,ケイ・エム・プロデュースから法的責任の追求がされることになります。民事の損害賠償請求がされるのが通常ですが,刑事告訴の可能性が無いとまでは言えません。
損害賠償請求の裁判や刑事告訴を確実に回避する方法は,ケイ・エム・プロデュース側と話し合って,示談金を支払って示談を成立させるほかないでしょう。
示談交渉は話し合いですので必ず成功するものではないですが,ケイ・エム・プロデュースの場合には,示談には積極的です。弊所でも,示談成立しています(むしろ,示談できなかったケースはありません。)。
東京 多摩 立川の弁護士 LSC綜合法律事務所でも,ケイ・エム・プロデュースとの示談交渉等について無料相談を承っています。まずはご相談ください。
弁護士による無料相談
東京 多摩 立川の弁護士 LSC綜合法律事務所では,ビットトレント(BitTorrent)などファイル共有ソフトによる著作権侵害の無料相談を承っています。
もちろん,株式会社ケイ・エム・プロデュース(KMP)からの発信者情報開示請求対応や同社との示談交渉についてのご相談も無料です。
ビットトレントの利用によってケイ・エム・プロデュースから発信者情報開示請求を受けたなどの場合,まずは弁護士にご相談ください。電話による相談も可能です。
ご相談・ご依頼をご希望の方がいらっしゃいましたら,お電話【 042-512-8890 】にてご予約ください。
ご依頼の場合の弁護士費用
ビットトレント(BitTorrent)などファイル共有ソフトによる著作権侵害について,株式会社ケイ・エム・プロデュース(KMP)との示談交渉をご依頼いただく場合の弁護士費用は,着手金11万0000円・成功報酬5万5000円~22万0000円です。
なお,すでに捜査が開始されている場合には私選刑事弁護人として,著作者から正式に損害賠償請求をされている場合には一般民事事件としてご依頼いただくことになります。
詳しくは以下のページもご覧ください。
ファイル共有ソフトによる著作権侵害に関連する記事
- ビットトレントによる著作権侵害で弁護士をお探しの方へ
- 弁護士によるビットトレント著作権侵害の無料相談
- ファイル共有ソフト著作権侵害事件の弁護士報酬・費用
- ファイル共有ソフトによる著作権侵害(目次)
- AV・アダルト業者から発信者情報開示請求を受けた方へ
- ファイル共有ソフトによる著作権侵害の法的責任とは?
- ファイル共有ソフトによる著作権侵害の法的責任追求の流れ
- ファイル共有ソフトによる著作権侵害の刑事責任とは?
- ファイル共有ソフトによる違法アップロードの刑事罰とは?
- ファイル共有ソフトによる著作権侵害の民事責任とは?
- ファイル共有ソフトによる著作権侵害の損害賠償請求とは?
- ファイル共有ソフト著作権侵害の損害賠償の金額はいくらか?
- 知財高裁令和4年4月20日判決の解説
- ファイル共有ソフトによる著作権侵害の発信者情報開示請求とは?
- トレント利用で発信者情報開示の意見照会書が届いた場合の対応
ファイル共有ソフトによる著作権侵害のことならLSC綜合法律事務所まで
BitTorrent(ビットトレント)などファイル共有ソフトによる著作権侵害で弁護士による無料相談をご希望なら,東京 多摩 立川の弁護士LSC綜合法律事務所にお任せください。ご相談をご希望の方は【 042-512-8890 】からご予約ください。
LSC綜合法律事務所
所在地:〒190-0022 東京都立川市錦町2丁目3-3 オリンピック錦町ビル2階
ご予約のお電話:042-512-8890
代表弁護士 志賀 貴
日本弁護士連合会:登録番号35945(旧60期)
所属会:第一東京弁護士本部および多摩支部
>> 日弁連会員検索ページから確認できます。
アクセス
最寄駅:JR立川駅(南口)・多摩都市モノレール立川南駅から徒歩5~7分
駐車場:近隣にコインパーキングがあります。
※ 詳しい道案内は,下記各ページをご覧ください。