ファイル共有ソフトによる著作権侵害の民事責任とは?
BitTorrent(ビットトレント)等のファイル共有ソフトを利用して著作権侵害した場合,侵害者には民事上の不法行為責任が成立し,著作者は侵害者に対して損害賠償を請求することができます。
このページの以下では,ファイル共有ソフトによる著作権侵害の民事責任とは?についてご説明いたします。
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ファイル共有ソフトによる著作権侵害の民事責任とは?
著作者の公衆送信権・送信可能化権
著作権法 23条
第1項 著作者は、その著作物について、公衆送信(自動公衆送信の場合にあつては、送信可能化を含む。)を行う権利を専有する。
第2項 著作者は、公衆送信されるその著作物を受信装置を用いて公に伝達する権利を専有する。
著作権法 2条
第1項 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
第7号の2 公衆送信 公衆によつて直接受信されることを目的として無線通信又は有線電気通信の送信(電気通信設備で、その一の部分の設置の場所が他の部分の設置の場所と同一の構内(その構内が二以上の者の占有に属している場合には、同一の者の占有に属する区域内)にあるものによる送信(プログラムの著作物の送信を除く。)を除く。)を行うことをいう。
第9号の4 自動公衆送信 公衆送信のうち、公衆からの求めに応じ自動的に行うもの(放送又は有線放送に該当するものを除く。)をいう。
第9号の5 送信可能化 次のいずれかに掲げる行為により自動公衆送信し得るようにすることをいう。
イ 公衆の用に供されている電気通信回線に接続している自動公衆送信装置(公衆の用に供する電気通信回線に接続することにより、その記録媒体のうち自動公衆送信の用に供する部分(以下この号において「公衆送信用記録媒体」という。)に記録され、又は当該装置に入力される情報を自動公衆送信する機能を有する装置をいう。以下同じ。)の公衆送信用記録媒体に情報を記録し、情報が記録された記録媒体を当該自動公衆送信装置の公衆送信用記録媒体として加え、若しくは情報が記録された記録媒体を当該自動公衆送信装置の公衆送信用記録媒体に変換し、又は当該自動公衆送信装置に情報を入力すること。
ロ その公衆送信用記録媒体に情報が記録され、又は当該自動公衆送信装置に情報が入力されている自動公衆送信装置について、公衆の用に供されている電気通信回線への接続(配線、自動公衆送信装置の始動、送受信用プログラムの起動その他の一連の行為により行われる場合には、当該一連の行為のうち最後のものをいう。)を行うこと。
著作者は,著作物について排他的な法的権利を有しています。著作権と呼ばれる法的権利です。著作権にはさまざまな支分権があります。
そのうちの1つに「公衆送信権」があります。公衆送信権とは,著作者が著作物について公衆送信を行う権利のことです(著作権法23条1項)。
公衆送信については,著作権法2条1項7号の2に定義されています。例えば,youtubeなどでインターネット上に映像作品等の著作物を公開するような場合です。
もっとも,インターネットによる送信の場合,どのように公衆送信されたのかを把握することが難しいため,公衆送信権を保護するためには,送信の準備段階も規制が必要となります。
そこで,公衆送信権には「自動公衆送信の場合にあつては、送信可能化を含む」ものとされています。これを「送信可能化権」といいます(著作権法23条1項かっこ書き)。
自動公衆送信については著作権法2条1項9号の4に,送信可能化については同項9号の5にそれぞれ定義されています。
例えば,インターネット上のサーバーに著作物のデジタル情報をアップロードするような場合が送信可能化に該当します。
これら公衆送信権や送信可能化権は,著作者が「専有」しています。したがって,著作者の許諾なく,著作物を公衆送信したり送信可能化の状態にすることは,著作権侵害に該当します。
著作権侵害による民事責任(損害賠償責任)
前記のとおり,著作者の許諾を得ないで,ファイル共有ソフトを利用して取得したマンガ,アニメ,アダルト動画などのデータをインターネット上にアップロードした場合,著作権侵害となります。
著作権侵害があった場合,そのソフト利用者(侵害者)は,著作者に対して民事上の不法行為責任(民法709条以下)を負うことになります。
具体的に言うと,著作者は,その侵害者に対し,著作権侵害行為によって被った損害の賠償を請求することができるということです。
実際に,著作者のBitTorrent(ビットトレント)ユーザーに対する損害賠償請求を認めた裁判例(東京地判令和3年8月27日,知財高裁令和4年4月20日)も存在します。
著作権侵害による損害賠償請求を認めた裁判例(知財高判令和4年4月20日)
前記のとおり,Bittorrent(ビットトレント)の利用者に著作権侵害があったことを認めた近時の裁判例として,知的財産高等裁判所令和4年4月20日判決(原審:東京地方裁判所令和3年8月27日)があります。
この判決の事案は,ビットトレントを利用してAV動画をダウンロード・アップロード(アップロード可能化)したことにより,著作権者であるAV制作メーカーから著作権侵害による損害賠償の支払いを請求されたユーザー11名が,この著作権者に対し,著作権侵害はなく,損害賠償債務は存在しないことの確認を求めた債務不存在確認の訴えの事案です。
結論としては,ユーザー11名のうち,2名については著作権侵害がなく損害賠償債務も存在しないことを確認しました。
他方,残り9名については,著作権(送信可能化権)侵害があることを認め,それぞれ1万5000円から5万9000円ほどの損害賠償債務が存在することを確認する判決となっています。
同判決では,理由中での判断ですが,上記9名については共同不法行為が成立し,他の原告や氏名不詳者(裁判の当事者になっていないユーザー)と連帯して損害賠償を支払う義務があることを認めています。
また,同判決では,「著作物であるAV動画のダウンロードまたはストリーミング形式での販売価格 × 著作権者の売上率 × ビットトレント利用期間中のダウンロード数」によって損害額が算出されています。
発信者情報開示請求について
著作権侵害があった場合,著作権者は,インターネットプロバイダ等に対し,著作権侵害をした発信者の情報を開示するよう請求することができます。
これを「発信者情報開示請求」といいます(特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律(プロバイダ責任制限法)4条1項)。
開示請求できる発信者の情報は,発信者の氏名・住所・電話番号・メールアドレス・IPアドレス・ポート番号等とされています(特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律第四条第一項の発信者情報を定める省令)。
発信者情報開示請求を受けたプロバイダ等は,その発信者に対して,情報を開示して良いかどうかの意見を聴取しなければなりません(プロバイダ責任制限法4条2項)。
発信者情報開示請求自体は,ユーザーに対して何らかの法的責任を追及するものではありません。
しかし,著作者が損害賠償請求など民事責任を追求するためには,著作権の侵害者を特定する必要があります。そのため,まずは発信者情報開示請求をして侵害者の情報を得る必要があるのです。
また,上記のとおり,発信者情報開示請求を受けたプロバイダ等は,発信者に対して意見聴取しなければならないため,ファイル共有ソフトの利用者に対してプロバイダ等から意見照会書が届くことになります。
>> ファイル共有ソフトによる著作権侵害の発信者情報開示請求とは?
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