ファイル共有ソフトによる著作権侵害の損害賠償請求とは?
ファイル共有ソフトを利用したからといって,常に著作者による損害賠償請求ができるわけではありません。
しかし,ファイル共有ソフトを利用して著作物であるマンガ,アニメ,アダルト動画などをインターネット上にアップロードするなどの著作権侵害行為があった場合には,著作者は,侵害者であるユーザーに対して損害賠償を請求できます。
このページの以下では,ファイル共有ソフトによる著作権侵害の損害賠償請求についてご説明いたします。
なお,ファイル共有ソフトによる著作権侵害についてご相談は無料です。ご相談をご希望の方は,弁護士によるファイル共有ソフト著作権侵害の無料相談をご覧ください。
ファイル共有ソフトによる著作権侵害の損害賠償請求とは?
ファイル共有ソフトによる著作権侵害
Bittorrent(ビットトレント)などのファイル共有ソフト自体は何ら違法なものではありません。したがって,ファイル共有ソフトを利用すること自体も違法行為ではありません。
しかし,ファイル共有ソフトを利用することが,他者の権利を侵害することになる場合は別です。その場合には,ソフトの利用者は不法行為責任(民法709条以下)を負うことになり,権利者は,その利用者に対して損害賠償を請求することが可能です。
ファイル共有ソフトの利用によって侵害される権利として典型的なものは,やはり著作権でしょう。
著作者には,著作物について著作権という排他的な権利を有しています。
この著作権には,著作物について公衆送信を行う権利(公衆送信権)や著作物を自動公衆送信において送信可能化の状態にすることができる権利(送信可能化権)も含まれます(著作権法23条1項)。
ファイル共有ソフトの利用によって公衆送信権や送信可能化権などの著作権を侵害した場合,著作者は,ソフトの利用者に対して,不法行為に基づく損害賠償を請求できます。
実際,著作者によるビットトレントユーザーに対する損害賠償請求が認められた裁判例も存在します(知財高裁令和4年4月20日。ただし,訴えはユーザー側からの債務不存在確認です。)。
ユーザーに対する損害賠償請求を認めた裁判例(知財高判令和4年4月20日)
前記のとおり,Bittorrent(ビットトレント)の利用者に著作権侵害があったことを認めた近時の裁判例として,知的財産高等裁判所令和4年4月20日判決(原審:東京地方裁判所令和3年8月27日)があります。
この判決の事案は,ビットトレントを利用してAV動画をダウンロード・アップロード(アップロード可能化)したことにより,著作権者であるAV制作メーカーから著作権侵害による損害賠償の支払いを請求されたユーザー11名が,この著作権者に対し,著作権侵害はなく,損害賠償債務は存在しないことの確認を求めた債務不存在確認の訴えの事案です。
結論としては,ユーザー11名のうち,2名については著作権侵害がなく損害賠償債務も存在しないことを確認しました。
他方,残り9名については,著作権(送信可能化権)侵害があることを認め,それぞれ1万5000円から5万9000円ほどの損害賠償債務が存在することを確認する判決となっています。
同判決では,理由中での判断ですが,上記9名については共同不法行為が成立し,同一時期に同一ファイルを共有していた他の原告や氏名不詳者(裁判の当事者になっていないユーザー)と連帯して損害賠償を支払う義務があることを認めています。
また,同判決では,「著作物であるAV動画のダウンロードまたはストリーミング形式での販売価格 × 著作者の売上(利益)率 × ビットトレント利用期間中にダウンロードされた回数」によって損害額が算出されています。
ファイル共有ソフトの特殊性・危険性
インターネットにおける著作権侵害というと,マンガ・アニメ・アダルト動画などを投稿サイトなどにアップロードする行為が典型的でしょう。
もっとも,ファイル共有ソフトによる著作権侵害には,通常のアップロード行為などとは異なる特殊性・危険性があります。
最近利用が増えているBittorrent(ビットトレント)などP2P方式の通信を利用したファイル共有ソフトの場合,動画等をダウンロードすると,その動画ファイルの全部または一部をアップロード(またはアップロード可能化)してしまう仕組みになっているものがあります。
そのため,ユーザーが何らかの特別な操作をしなくても,自動的に著作物をアップロード(アップロード可能化)してしまい,それにより著作権侵害を引き起こしてしまうのです。
実際,著作者によるビットトレントユーザーに対する損害賠償請求が認められた裁判例も存在します(知財高裁令和4年4月20日。ただし,訴えはユーザー側からの債務不存在確認です。)。
この裁判例でも,ユーザーはダウンロードした動画をハードディスク等に保存して動画投稿サイト等にアップロードしたわけではなく,システム上自動的にアップロード可能な状態になっていただけでした。
しかし,それでも著作者の送信可能化権を侵害したものとして,損害賠償請求権が認められています。
ファイル共有ソフトを利用する側でも,上記のようなリスクを踏まえて利用するかどうかを考えなければならないでしょう。
損害賠償額の算定
ファイル共有ソフトを利用して違法アップロード等を行い著作権を侵害した場合,著作者が賠償を請求できる損害としては,以下のものが考えられます。
- 逸失利益(ファイル共有ソフト利用によるアップロードがされていなければ,著作者が得られたであろう利益)
- 著作権侵害の調査に要した実費
- 弁護士に依頼して訴訟を提起した場合の弁護士費用
- 訴訟費用
- 慰謝料
これら損害項目のうち主となるのは,逸失利益です。逸失利益の算定方法にはいろいろな考え方があり得ます。
前掲の知財高判令和4年4月20日では,「著作物であるAV動画のダウンロードまたはストリーミング形式での販売価格 × 著作者の売上(利益)率 × ビットトレント利用期間中にダウンロードされた回数」で算定されています。
したがって,著作物の販売方法や販売価格,正規に販売された場合の著作者の利益率,アップロードされた動画が視聴またはダウンロードされた回数などによって,逸失利益の金額は異なってきます。
>> ファイル共有ソフト著作権侵害の損害賠償の金額はいくらか?
ファイル共有ソフトによる著作権侵害の損害賠償に関連する記事
- ビットトレントによる著作権侵害で弁護士をお探しの方へ
- 弁護士によるビットトレント著作権侵害の無料相談
- ファイル共有ソフト著作権侵害事件の弁護士報酬・費用
- ファイル共有ソフトによる著作権侵害(目次)
- ファイル共有ソフトによる著作権侵害の法的責任とは?
- ファイル共有ソフトによる著作権侵害の法的責任追求の流れ
- ファイル共有ソフトによる著作権侵害の刑事責任とは?
- ファイル共有ソフトによる違法アップロードの刑事罰とは?
- ファイル共有ソフトによる著作権侵害の民事責任とは?
- ファイル共有ソフト著作権侵害の損害賠償の金額はいくらか?
- 知財高裁令和4年4月20日判決の解説
- ファイル共有ソフトによる著作権侵害の発信者情報開示請求とは?
- トレント利用で発信者情報開示の意見照会書が届いた場合の対応
- AV・アダルト業者から発信者情報開示請求を受けた方へ
この記事がお役に立ちましたらシェアお願いいたします。
ファイル共有ソフトによる著作権侵害のことならLSC綜合法律事務所まで
ファイル共有ソフトによる著作権侵害で弁護士による無料相談をご希望なら,東京 多摩 立川の弁護士LSC綜合法律事務所にお任せください。ご相談をご希望の方は【 042-512-8890 】からご予約ください。
※なお,メールによる相談は承っておりません。弊所にご来訪いただいてのご相談が原則です。あらかじめご了承ください。
LSC綜合法律事務所
所在地:〒190-0022 東京都立川市錦町2丁目3-3 オリンピック錦町ビル2階
ご予約のお電話:042-512-8890
代表弁護士 志賀 貴
日本弁護士連合会:登録番号35945(旧60期)
所属会:第一東京弁護士本部および多摩支部
>> 日弁連会員検索ページから確認できます。
アクセス
最寄駅:JR立川駅(南口)・多摩都市モノレール立川南駅から徒歩5~7分
駐車場:近隣にコインパーキングがあります。
※ 詳しい道案内は,下記各ページをご覧ください。