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ファイル共有ソフトによる著作権侵害

弁護士によるファイル共有ソフト著作権侵害の無料相談

東京 多摩 立川の弁護士 LSC綜合法律事務所では,BitTorrent(ビットトレント)などファイル共有ソフトによる著作権侵害のご相談・ご依頼も承っております。

ご相談は無料です。ご相談ご希望の場合は,【ご予約用お電話 042-512-8890 】からご予約ください。

弁護士による無料相談のご予約は 042-512-8890

無料相談について

東京 多摩 立川の弁護士 LSC綜合法律事務所では,BitTorrent(ビットトレント)などファイル共有ソフトによる著作権侵害の無料相談を承っています。

ファイル共有ソフトの利用によって警察から捜査を受けた,著作者から発信者情報開示や損害賠償請求を受けたなどの場合,まずは弁護士にご相談ください。

ご相談の料金は,無料相談となっております。電話による相談も可能です。

ご相談・ご依頼をご希望の方がいらっしゃいましたら,お電話【 ご予約用 042-512-8890 】にてご予約ください。

無料相談のタイミング

BitTorrent(ビットトレント)などファイル共有ソフトによる著作権侵害のご相談をしていただくタイミングとしては,以下のような場合があります。

  • プロバイダ等から発信者情報開示請求の意見照会書が送付された時
  • 著作者から損害賠償・侵害行為停止の請求書や警告書が送付された時
  • 警察による捜査(取調べや捜索など)を受けた時

無料相談で必要となる情報やご持参いただく資料

BitTorrent(ビットトレント)などファイル共有ソフトによる著作権侵害のご相談においては,以下の情報や資料が必要となりますので,できる限りご準備ください。

  • 使用したファイル共有ソフト,アプリ等の情報
  • ダウンロード(アップロード)した著作物の情報
  • プロバイダ等から送付されてきた発信者情報開示の意見照会書等の書類
  • 著作者側から送付されてきた警告書や請求書等の書類

ご依頼いただく場合の弁護士報酬・費用

BitTorrent(ビットトレント)などファイル共有ソフトによる著作権侵害に関するご依頼いただいた場合の弁護士報酬・費用は,事案の内容や状況によって異なります。

ただし,最近増えているアダルト動画の著作権侵害の場合,損害賠償見込額が高額になることは考えにくいため,着手金11万0000円・成功報酬5万5000円~22万0000円です。

すでに捜査が開始されている場合には私選刑事弁護人として,著作者から損害賠償請求をされている場合には一般民事事件としてご依頼いただくことになります。

ただし,まだ発信者情報開示請求しかされていない場合には,示談交渉のみのご依頼となります。

>> ファイル共有ソフト著作権侵害事件の弁護士報酬・費用

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代表弁護士 志賀 貴

日本弁護士連合会:登録番号35945(旧60期)
所属会:第一東京弁護士本部および多摩支部

>> 日弁連会員検索ページから確認できます。

アクセス

最寄駅:JR立川駅(南口)・多摩都市モノレール立川南駅から徒歩5~7分
駐車場:近隣にコインパーキングがあります。

※ 詳しい道案内は,下記各ページをご覧ください。

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