トレント使用による著作権侵害で弁護士をお探しの方へ
トレント(torrent)を使ってアダルト動画ファイルなどをダウンロード・アップロードした場合,著作権を侵害したとして,著作者であるAV制作会社(ケイ・エム・プロデュース・EXstudio・ティーパワーズ・クイーンズロード)などから発信者情報開示請求や損害賠償請求を受けるという事案が増えてきています。
東京 多摩 立川の弁護士 LSC綜合法律事務所では,トレント使用による著作権侵害の無料相談・ご依頼を承っております。
ご相談は無料です。まずはご相談ください。ご相談ご希望の場合は,【ご予約用お電話 042-512-8890 】からご予約ください。
トレント使用による著作権侵害で弁護士をお探しの方へ
トレント使用の法的責任
ビットトレント(BitTorrent)に代表されるようなトレント(torrent)ソフトを使うこと自体は,違法な行為ではありません。
しかし,トレントを使用して著作物をネットワーク上にアップロードする行為は,著作者の著作権(公衆送信権・送信可能化権)を侵害するものとして,違法な行為となります。
トレントの場合,ファイルをダウンロードすると同時にネットワーク上にそのファイルをアップロードすることにもなります。
そのため,単にファイルをダウンロードしただけのつもりでも,著作権を侵害したことになってしまう場合があるのです。
民事責任としては,著作者に対する損害賠償責任等を負うことになります。また,最悪の場合には,著作者から刑事告訴されて,刑事責任,つまりは犯罪として刑罰を科される可能性も無いとは言えません。
著作物をダウンロード・アップロードして著作権侵害をしてしまい,著作者から発信者情報開示請求や損害賠償請求を受けた場合には,法的な対応が必要となってきます。
まずは弁護士に相談を
上記のとおり,トレント(torrent)の使用により著作権侵害をしてしまった場合,法的な対応が必要となることがあります。
安易に無視したり放置したりすると,かえって問題が大きくなり,思わぬ不利益を被るおそれもあります。
どのような対応をするにしても,とりあえずは冷静になって,まずは法律の専門家である弁護士に相談されることをお勧めします。
後述のとおり,東京 多摩 立川の弁護士 LSC綜合法律事務所でもトレントによる著作権侵害について無料相談を承っております。無料相談ですので,まずはご相談ください。
弁護士による無料相談料(初回無料)
東京 多摩 立川の弁護士 LSC綜合法律事務所では,トレント(torrent)などファイル共有ソフトによる著作権侵害の無料相談を承っています。
ファイル共有ソフトの利用によって警察から捜査を受けた,著作者から発信者情報開示や損害賠償請求を受けたなどの場合,まずは弁護士にご相談ください。
ご相談の料金は,無料相談となっております。電話による相談も可能です。
ご相談は予約制です。ご相談・ご依頼をご希望の方がいらっしゃいましたら,お電話【 ご予約用 042-512-8890 】にてご予約ください。
示談交渉の弁護士費用
トレント(torrent)などファイル共有ソフトによる著作権侵害に関する示談交渉をご依頼いただいた場合の弁護士費用は,損害賠償見込金額によって異なります。
ただし,最近増えているアダルト動画の著作権侵害の場合,損害賠償見込額が高額になることは考えにくいため,着手金11万0000円・成功報酬5万5000円~22万0000円です。
なお,すでに捜査が開始されている場合には私選刑事弁護人として,著作者から正式に損害賠償請求をされている場合には一般民事事件としてご依頼いただくことになります。
詳しくは以下のページもご覧ください。
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ファイル共有ソフトによる著作権侵害のことならLSC綜合法律事務所まで
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代表弁護士 志賀 貴
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所属会:第一東京弁護士本部および多摩支部
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アクセス
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