LSC綜合法律事務所の取扱業務イメージ

ファイル共有ソフトによる著作権侵害

トレント使用で発信者情報開示請求を受けた方へ

トレント(torrent)を使ってアダルト動画ファイルなどをダウンロード・アップロードしたところ,著作権を侵害したとして著作者であるAV制作会社などから発信者情報開示請求されて意見照会書が届いた,というご相談が増えてきています。

このような場合,まずは弁護士にご相談ください。東京 多摩 立川のLSC綜合法律事務所でも,トレント使用による著作権侵害の法律相談・ご依頼を承っております。ご相談は無料です。

ご相談ご希望の場合は,【ご予約用お電話 042-512-8890 】からご予約ください。

弁護士による無料相談のご予約は 042-512-8890

発信者情報開示請求の意見照会にはどう対応すればよいのか?

トレント(torrent)を使用して動画ファイルなど使用して著作権侵害をしてしまうと,著作者から発信者情報開示請求がされ,プロバイダからトレントユーザーご本人宛に発信者情報を開示して良いかどうかを確認するための意見照会書が届くことがあります。

特に,最近は,アダルト動画などをダウンロードして,ケイ・エム・プロデュース・EXstudio・ティーパワーズ・クイーンズロードなどのアダルト映画等制作会社から発信者情報開示請求される事案が多くなっています。

突然,意見照会書が届くと,非常に不安になり落ち着かない気持ちになるのは当然です。

しかし,意見照会書が届いたらすぐに損害賠償請求や刑事責任の追及などがされるわけではありません。まずは落ち着いて冷静になるべきです。

そして,意見照会にどのように対応すべきか,その後の見通しはどうなるのか,著作者と示談すべきかなどを考えるため,法律の専門家である弁護士に相談されることをお勧めします。

安易に放置・無視することは得策ではありません。拒否等をするにしても,一定の法的な知識や見通しは知っておいた方がよいでしょう。

東京 多摩 立川の弁護士 LSC綜合法律事務所では,トレントによる著作権侵害の法律相談も承っております。ご相談は無料です。まずはご相談ください。

著作者と示談した方がよいのか?

トレント(torrent)を使用して動画ファイルなど使用して著作権侵害をした場合,民事責任としては著作者に対する損害賠償責任を負うことになり,最悪の場合,刑事告訴をされて刑罰を科される可能性も無いとは言えません。

著作者と示談をするメリットは,示談金を支払うことにより,以後の法的責任の追求,特に刑事告訴をされることを回避するところにあります。

もちろん,示談をしなければ必ず刑事告訴されるというわけではありません。刑事告訴に至るケースは,むしろ多くないでしょう。

著作者と示談するのは,あくまで刑事告訴の可能性を無くし,将来のリスクを軽減するために行うものです。

著作者と示談をして将来のリスクを回避したいとお考えの方がいらっしゃいましたら,東京 多摩 立川の弁護士 LSC綜合法律事務所にご相談・ご依頼ください。

なお,発信者情報開示請求の意見照会書が届いた段階でも示談が可能な場合もあります。まずはご相談ください。

弁護士による無料相談料(初回無料)

東京 多摩 立川の弁護士 LSC綜合法律事務所では,トレント(torrent)などファイル共有ソフトによる著作権侵害の無料相談を承っています。

ファイル共有ソフトの利用によって著作者から発信者情報開示を受け意見照会書が届いた場合,まずは弁護士にご相談ください。

ご相談の料金は,無料相談となっております。電話による相談も可能です。

ご相談は予約制です。ご相談・ご依頼をご希望の方がいらっしゃいましたら,お電話【 ご予約用 042-512-8890 】にてご予約ください。

示談交渉等をご依頼いただく場合の弁護士費用

トレント(torrent)などファイル共有ソフトによる著作権侵害に関する示談交渉をご依頼いただいた場合の弁護士費用は,損害賠償見込金額によって異なります。

ただし,最近増えているアダルト動画の著作権侵害の場合,損害賠償見込額が高額になることは考えにくいため,着手金11万0000円・成功報酬5万5000円~22万0000円です。

なお,すでに捜査が開始されている場合には私選刑事弁護人として,著作者から正式に損害賠償請求をされている場合には一般民事事件としてご依頼いただくことになります。

詳しくは以下のページもご覧ください。

>> ファイル共有ソフト著作権侵害事件の弁護士報酬・費用

ファイル共有ソフトによる著作権侵害に関連する記事

弁護士による無料相談のご予約は 042-512-8890

ファイル共有ソフトによる著作権侵害のことならLSC綜合法律事務所まで

BitTorrent(ビットトレント)などファイル共有ソフトによる著作権侵害で弁護士による無料相談をご希望なら,東京 多摩 立川の弁護士LSC綜合法律事務所にお任せください。ご相談をご希望の方は【 042-512-8890 】からご予約ください。

※なお,メールによる相談は承っておりません。弊所にご来訪いただいてのご相談が原則です。あらかじめご了承ください。

>> 弁護士によるファイル共有ソフト著作権侵害の無料相談

LSC綜合法律事務所

LSC綜合法律事務所ロゴ

所在地:〒190-0022 東京都立川市錦町2丁目3-3 オリンピック錦町ビル2階
ご予約のお電話:042-512-8890

>>

代表弁護士 志賀 貴

日本弁護士連合会:登録番号35945(旧60期)
所属会:第一東京弁護士本部および多摩支部

>> 日弁連会員検索ページから確認できます。

アクセス

最寄駅:JR立川駅(南口)・多摩都市モノレール立川南駅から徒歩5~7分
駐車場:近隣にコインパーキングがあります。

※ 詳しい道案内は,下記各ページをご覧ください。

この記事がお役に立ちましたらシェアお願いいたします。

弁護士による無料相談のご予約は 042-512-8890

このページの先頭へ