弁護士による限定承認の法律相談
東京 多摩 立川の弁護士 LSC綜合法律事務所では,相続の限定承認のご相談・ご依頼を承っております。弁護士による限定承認の法律相談料は,30分5000円(税別)となります。ご相談をご希望の方は,お電話【 042-512-8890】からご予約ください。
遺産相続というと,プラスの財産(資産)だけ受け継がれるもののように思えますが,実際には,相続をすると,被相続人の方のマイナスの財産(負債)も一緒に背負わなければならなくなります。
そのため,民法では,相続人は,その相続を受けるか受けないかを選択をすることができるとされています。
遺産相続する旨の意思表示を「相続の承認」といい,相続をしない旨の意思表示のことを「相続放棄」といいます。
東京 多摩 立川の弁護士 LSC綜合法律事務所では,相続の承認や放棄に関するご相談・ご依頼を承っております。
法律相談料は,5000円(税別)30分を超えるごとに5000円(税別)を追加となっております。
相続すべきかどうかでお悩みの方がいらっしゃいましたら,東京 多摩 立川の弁護士 LSC綜合法律事務所にご相談ください。
弁護士による限定承認の無料相談
借金・負債の相続
遺産相続というと,プラスの財産(資産)を受け継ぐことというように思われがちですが,それだけではありません。
相続とは,法的にいうと,被相続人(亡くなった方)の一切の権利義務を承継するということです。
つまり,プラスの財産(資産)だけでなく,借金などのマイナスの財産(負債)も相続人に引き継がれることになります。
資産しかないというのであれば,それほど悩みはないでしょうが,負債もあるというのであれば,相続すべきかどうかを考えなければならない場合があります。
そこで,法は,相続人に相続するかどうかの選択権を認めています。具体的には,相続人の方は,相続をする場合には相続の承認をし,他方,相続をしない場合には相続の放棄をすることが可能です。
このうち相続の承認には,資産も負債もすべて受け継ぐという「単純承認」と,相続財産(遺産)から負債をまず支払って,プラスの部分の余りが残っている場合にだけ相続を承認するという「限定承認」とがあります。
借金などのマイナスの遺産の方がプラスの遺産よりも大きいのであれば,相続放棄をするのが通常です。逆に,プラスの遺産の方が大きいことが確かであれば,そのまま相続を受ければよいでしょう。
問題になるのは,プラスの遺産があるけれども,マイナスの遺産が高額である,または,どれだけあるかはっきりしない場合です。 このような場合には「相続の限定承認」を検討しなければならないこともあります。
限定承認とは?
限定承認とは,相続財産の範囲内でマイナスの遺産等を支払い,支払いきれなかった場合,その支払きれなかった部分について相続人は責任を負わなくてよく,逆に,支払いをしてもプラスの遺産に余剰があれば,その余剰部分についてのみ相続できるという制度です。
この限定承認の手続は,相続放棄に比べてかなり複雑です。
限定承認は,単に意思を表示すればよいというものではなく,家庭裁判所に対して限定承認の申述をしなければなりません。
相続放棄の場合と同様に,原則として,相続の開始を知ったときから3か月の熟慮期間以内に申述をしなければならないとされています。
ただし,相続放棄と異なり,共同相続人がいる場合には,この共同相続人全員で限定承認の申述をする必要があります。
限定承認の申述がされると,相続財産の清算手続を行うことになります。
この清算手続は,法律の規定及び裁判所の指示のもとに,相続人(相続財産管理人が選任されるという場合もあります。)の方が自ら行っていくことになります。
具体的には,相続人が,相続債務を含めた相続財産の調査,相続債権者への通知や官報公告,相続財産の換価処分,相続債権者等への支払いを行わなければならならず,手間も時間もかかります。
そして,この相続財産の清算手続が結了し,残余の財産があれば,相続人が相続をすることになります。
したがって,限定承認をお考えの場合には,弁護士によるアドバイスやサポートは必須でしょう。
弁護士による限定承認の法律相談料金
東京 多摩 立川の弁護士 LSC綜合法律事務所では,相続の限定承認のご相談も承っております。
弁護士による相続の限定承認の法律相談料は,借金整理のご相談の一環として,初回につき「無料相談」となっております(なお,2回目以降は,30分5000円(税別)の有料相談となります。)。
負債・借金の相続でお困りの方がいらっしゃいましたら,東京 多摩 立川の弁護士 LSC綜合法律事務所にご相談ください。
ご予約は【 042-512-8890 】にお電話ください。
ご持参いただきたい資料など
限定承認の法律相談に際しては,いくつかの資料をご持参いただいた方がより確実なご回答が可能になります。ご協力をお願いします。
ご持参いただきたい資料には,以下のものがあります。
- 亡くなられた方の原戸籍謄本・除籍謄本
- 相続人の方の戸籍謄本
- 相続財産の一覧表(借金の一覧表も含みます。)
- 相続財産に関する資料(例:亡くなられた方の預金通帳,預金残高証明書,保険証券,不動産登記事項証明書,車検証,事業をしていた場合は確定申告書や決算書,退職金規程,借金の明細書など)
- 遺言がある場合は遺言書
上記のほかにも,被相続人の方の財産(遺産)・負債などに関連すると思われるものがあれば,とりあえず取捨選択せずに,ご持参いただいた方がよいでしょう。
ご予約から実際のご相談までの流れ
弁護士による限定承認の法律相談は予約制です。予約いただいた日時に当事務所にご来訪いただいてご相談となります(お電話やメール等によるご相談は承っておりません。)。
ご予約
お電話【 042-512-8890 】からご予約ください。
なお,ご予約のお電話の際,簡単にご事情をお聞きする場合があります。また,ご持参いただきたい資料をお願いする場合もあります。

ご相談
ご予約いただいた日時に,当事務所(東京都立川市錦町2-3-3 オリンピック錦町ビル2階 LSC綜合法律事務所)にご来訪いただき,弁護士とご相談いただくことになります。
ご相談料金は初回無料です(2回目以降は,30分5000円(税別)となります。)。限定承認のご相談の場合,30分で終わることは少なく,1時間以上はかかることが多いと思われます。
なお,ご依頼必須ではありません。ご相談のみでも問題ありません。

ご依頼
ご相談の結果,限定承認の申述について当事務所にご依頼いただくことになった場合,弁護士との間で限定承認に関する委任契約を締結していただくことになります。
委任契約締結の際は,以下のものをご持参いただく必要があります。
- 印鑑(認印でも可)
- 写真付き身分証明書(運転免許証・パスポートなど)
委任契約締結時またはその後指定の日付に,着手金・預かり金を頂戴することになります。着手金をお支払いいただき次第,すみやかに業務に着手します。
なお,弁護士費用の詳細については,以下のページをご覧ください。
>> 限定承認申述の弁護士費用
限定承認のことならLSC綜合法律事務所まで
限定承認の申述で弁護士をお探しなら,東京 多摩 立川の弁護士 LSC綜合法律事務所にお任せください。法律相談・ご依頼をご希望の方は【 042-512-8890 】からご予約ください。
※なお,お電話・メール等によるご相談・ご依頼は承っておりません。当事務所にご来訪いただいてのご相談・ご依頼となります。あらかじめご了承ください。
LSC綜合法律事務所
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代表弁護士 志賀 貴
日本弁護士連合会:登録番号35945(旧60期)
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アクセス
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