弁護士による遺留分侵害額請求の法律相談
遺言がある場合,ご自身も法定相続人であるにもかかわらず,法定相続分に満たない財産しか承継できない,あるいは,まったく財産を承継できないという内容になっていることがあります。
しかし,兄弟姉妹を除く法定相続人には,最低限度の遺産の取り分として「遺留分(いりゅうぶん)」が保障されています。
遺言で法定相続分と異なる遺産の配分を決めていたとしても,兄弟姉妹を除く法定相続人であれば,この遺留分については請求することができるのです。
この請求のことを「遺留分侵害額請求」と呼んでいます。
東京 多摩 立川の弁護士 LSC綜合法律事務所では,遺留分侵害額請求の法律相談やご依頼も承っております。法律相談料は,5000円(税別)30分を超えるごとに5000円(税別)を追加となっております。
遺留分減殺請求をお考えの方がいらっしゃいましたら,東京 多摩 立川の弁護士 LSC綜合法律事務所にお任せください(弁護士費用については,遺留分減殺請求の弁護士報酬・費用のページをご覧ください。)。
弁護士による遺留分侵害額請求の法律相談
遺留分侵害額請求とは
遺言を作成すると,法定相続分と異なる遺産の配分を決めることができますが,そうすると,相続人によっては,法定相続分よりも少ない遺産しか受け取ることができなくなるという場合もあります。
遺言は被相続人の遺志を尊重するものですからやむを得ないのですが,法は,仮に遺言によって法定相続分と異なる遺産の配分を決めたとしても,兄弟姉妹を除く法定相続人については,最低限度の配分をしなければならないと定めています。
この,遺言によっても侵害できない最低限度の取り分のことを「遺留分」と呼んでいます。仮に遺言があっても,この遺留分を侵害することになる部分は無効となるとされています。
したがって,遺留分が認められている人(遺留分権者)は,相続財産を多く受け取っている相続人等に対して,最低限,遺留分に相当する金額は自分へ支払うように請求することができます。これを「遺留分侵害額請求」といいます。
前記のとおり,この遺留分侵害額を請求できるのは,兄弟姉妹を除く法定相続人です。
直系尊属のみが法定相続人である場合には,法定相続分の3分の1が遺留分となります。それ以外の場合には,法定相続分の2分の1が遺留分となります。
遺留分侵害額請求の方法
遺留分侵害額請求には,特に方式は定められていません。通常の債権を請求する場合のように,交渉や訴訟によって請求をすることになります。
遺留分侵害額請求は,侵害された遺留分に相当する金額の支払いを求めることになります。
また,遺留分侵害額請求の訴訟は,遺産分割などと異なり,家庭裁判所ではなく,地方裁判所に訴えを提起することになります。ただし,調停の場合には,家庭裁判所の家事調停を申し立てることになります。
遺留分侵害額請求を弁護士に依頼するメリット
遺留分侵害額請求の紛争解決を弁護士に依頼するメリットには,以下のようなものがあるでしょう。
- 弁護士に依頼することによって,民法(相続法)・裁判例の知識や裁判手続の知識を取得するための手間や時間を省略することができる。
- それによって,知識の不足からくる不利益を解消することができ,相手方側との交渉・裁判等を有利に進めることが可能となる。仮に相手方に弁護士が代理人となっている場合でも,対等に交渉・裁判をすることができるようになる。
- 弁護士に依頼することによって,相手方である相続人と直接自ら交渉等をすることがなくなり,精神的な負担や手間を省略することができる。
東京 多摩 立川の弁護士 LSC綜合法律事務所でも,遺留分減殺請求のご相談やご依頼を承っております。
LSC綜合法律事務所における遺留分侵害額請求の取扱い
東京 多摩 立川の弁護士 LSC綜合法律事務所では,遺留分侵害額請求のご依頼について,以下のような取り扱いをしております。
- 相続問題に詳しく,経験豊富な弁護士がご相談を直接承ります。
- ご依頼者のご希望に従い,訴訟によって紛争の終局的な解決を図ります。
- 費用については,分割払いも可能です。
LSC綜合法律事務所に遺留分侵害額請求をご相談・ご依頼いただく場合の弁護士報酬・費用については,以下のページをご覧ください。
遺留分侵害額請求のことならLSC綜合法律事務所へ
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代表弁護士 志賀 貴
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