遺産分割協議を解除することはできるか?
遺産分割協議が成立した後に,遺産分割協議を解除して,もう一度,協議をやり直したいという場合があり得ます。ここでは,遺産分割協議を解除できるのかについて,東京 多摩 立川の弁護士がご説明いたします。
遺産分割協議を解除することはできるか?
(著者:弁護士 志賀 貴 )
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解除とは
契約の場合,契約当事者の一方に債務の不履行があった場合や,契約当事者で契約を解消するという合意をした場合には,契約を解除することができます。
契約が解除には,法定解除・合意解除などがあります。法定解除とは,法律上の解除原因がある場合にすることができる解除です。また,合意解除とは,当事者の合意によってする解除です。
契約が解除された場合,その契約は契約成立時にさかのぼって遡及的に無効となり,すでに履行した債務については原状回復が必要となり,また,まだ履行していない債務は履行する必要がなくなると考えられています。
遺産分割協議による協議分割も,契約そのものではないとはいえ,当事者間の合意によって一定の法律効果を生じさせるものです。
そのため,協議分割を解除することができるのではないかということが問題となってきます。
債務不履行解除(法定解除)の可否
契約の場合であれば,契約当事者の一方に契約に基づく債務につき不履行があった場合,他方当事者は,債務不履行に基づいてその契約を解除することができます。
そこで,遺産分割においても,相続人の1人が遺産分割協議で定められた債務を履行しなかった場合に,遺産分割協議を解除することができるのかということが問題となってきます。
この点について,最高裁判所の判例によれば,遺産分割協議は,債務不履行による解除(法定解除)はできないと判断されています(最一小判平成元年2月9日)。
したがって,仮に相続人の1人が遺産分割協議で定められた債務を履行しない場合であっても,他の相続人は,その遺産分割協議・協議分割を解除することはできず,履行を請求するほかないということになります。
ただし,学説においては,遺産分割協議も債務不履行解除は可能であるという見解もあります。
相続人間での合意解除の可否
前記のとおり,契約は,その契約の当事者間での合意によって解除することができます。そこで,遺産分割協議においても,相続人間の合意によって解除することができるのかということが問題となります。
この点,前記最一小判平成元年2月9日は,遺産分割協議の債務不履行解除はできないとしつつも,相続人間で合意によって遺産分割を解除することは妨げられないと判示しています。
したがって,遺産分割協議であっても,相続人全員の合意によって解除し,改めて遺産分割協議をすることは可能であると解されています。
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