遺産分割審判はどのような流れで進むのか?
遺産分割について,協議・調停でも話がつかなかった場合には,遺産分割審判によって決着をつけることになります。ここでは,遺産分割審判の手続の流れについてご説明いたします。
遺産分割審判はどのような流れで進むのか?
(著者:弁護士 志賀 貴 )
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相続人・相続財産・遺言の調査
遺産分割をする前に,まずは前提として,誰が相続人となるのか,どの財産が相続財産に当たるのかを調査しておく必要があります。
相続人の調査は,戸籍を取り寄せて調査します。相続財産については,各財産によって調査方法が異なります。
場合によっては,相続財産を事実上管理している人に対して,相続財産の内容を開示するように請求する場合もあります。
また,遺言が存在するのであれば,その遺言の内容を確認しておくことも,当然必要となってきます。

遺産分割協議
遺産分割を行う場合には,まず相続人間で,裁判外の協議(遺産分割協議)を行う必要があります。
協議ができなかったり,または協議が不調となった場合にはじめて,調停や審判といった裁判手続を利用することができます。
>> 遺産分割協議の流れ

遺産分割審判申立書の作成
遺産分割協議で解決できなかった場合には,裁判手続をとることになります。遺産分割の裁判手続としては,調停と審判があります。
遺産分割事件では,調停前置主義がとられていないため,調停ではなく,いきなり審判申立てをすることも可能です(ただし,後述のとおり,いきなり審判を申し立てても,裁判所の職権で調停に付されるのが通常です。)。
遺産分割審判の申立ては,管轄の裁判所に遺産分割審判申立書を提出する方法によって行いますので,まずは,この申立書を作成する必要があります。

遺産分割審判の申立て
遺産分割審判申立書を作成したならば,それを,管轄の家庭裁判所に提出して,遺産分割審判を申し立てます。
なお,遺産分割審判申立書には,手数料・郵券のほか,申立書に記載した主張を裏付ける証拠資料も添付する必要があります。
>> 各地の裁判所の管轄(裁判所HP)

遺産分割調停
前記のとおり,遺産分割事件においては調停前置主義がとられていないため,調停ではなく,いきなり遺産分割審判を申し立てることも可能です。
しかし,実際には,審判申立てをしても,裁判所の職権で調停に付されるのが大半です(裁判所によっては,審判申立て時に,調停申立てに変更してほしいと言われることもあります。)。
調停においては,家庭裁判所から選任された調停委員(または裁判官)が間に入って相続人間の話し合いを調整していくことになります。
>> 遺産分割調停の流れ

調停からの審判移行
遺産分割調停が不成立に終わった場合,その事件は,遺産分割審判に自動的に移行されます。これは,はじめから遺産分割審判を申し立てていた場合のみならず,はじめは調停を申し立てていたという場合でも同様です。

審判期日への出頭
遺産分割審判に移行した場合には,家庭裁判所によって指定された審判期日に家庭裁判所へ出頭することになります。
審判手続の場合には,基本的に,調停のように交互に調停委員が事情を聴取するという手続ではなく,相続人が一堂に会し,裁判官が進行を指揮しながら手続が進められていきます。

審判における主張・立証
審判手続では,調停と異なり,訴訟のように,各相続人がそれぞれ,書面で事実・法律上の主張をし,それを裏付ける各種の書類や資料を提出していきます。
そして,各相続人が主張・資料提出を尽くすまで,審判手続は,第1回,第2回,第3回・・・と続けられていくことになります。

審判における話し合い(調停)
遺産分割の審判は,上記のとおり,裁判官が各相続人の主張や証拠に基づいて決定をするという手続ですが,だからといって,話し合いをまったくしないというわけではなく,随時話し合いの機会がもたれることになります。
審判手続中に話し合いが上手くいった場合には,調停が成立したものとして,裁判所によって調停調書が作成され,審判は終了することになります。

家庭裁判所による審判(決定)
審判では,最終的に,各相続人が主張と立証をし,それらに基づいて裁判所がどのように遺産分割をすべきかということについて決定(審判)をすることになります。

遺産分割審判の確定・不服申立て
遺産分割の審判は,その告知の日の翌日から2週間で確定します。
確定した場合には,それに基づいて,遺産分割をすることになります。確定した審判に違約すれば,強制執行等の手続をすることも可能です。
なお,この確定までの告知の日の翌日から2週間以内であれば,これに不服のある当事者は即時抗告することができます。
即時抗告をした場合には,高等裁判所の抗告審において不服申し立てに理由があるかどうかが判断されることになります。
>> 遺産分割手続全体の流れ
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