金銭その他の可分債権は遺産分割の対象になるのか?
相続財産であっても,金銭その他の可分債権は,相続開始によって,当然に,各共同相続人の相続分に応じて分割承継されるものと解されています(最一小判昭和29年4月8日,最三小判昭和30年5月31日,最判平成16年4月20日等)。したがって,金銭その他の可分債権は,遺産分割の対象にはならないのが原則です。ただし,共同相続人全員が同意すれば,可分債権を遺産分割の対象にすることは可能です。なお,可分債権のうち預貯金債権については,他の可分債権と異なり,遺産分割の対象になると解されています(最大判平成28年12月19日,最一小判平成29年4月6日)。
ここでは,金銭その他の可分債権は遺産分割の対象になるのかについて,東京 多摩 立川の弁護士がご説明いたします。
金銭その他の可分債権は遺産分割の対象になるのか?
(著者:弁護士 志賀 貴 )
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相続における金銭その他の可分債権
相続が開始されると,被相続人が有していた一切の権利義務が相続人に包括的に承継されます(民法896条)。
相続人が複数いる場合には,その相続財産は,遺産分割によって具体的な相続分が確定するまでの間,各共同相続人にその各自の相続分に応じて共有になるのが原則です(民法898条,899条)。
もっとも,金銭債権に代表される可分債権は,遺産分割を経ずとも,相続開始によって,当然に,各共同相続人の相続分に応じて分割承継されるものと解されています(最一小判昭和29年4月8日,最三小判昭和30年5月31日,最判平成16年4月20日等)。
たとえば,相続財産として1000万円の金銭債権があり,相続人として,相続分4分の3のAと,相続分4分の1のBがいたという場合,遺産分割を経ずに,相続開始によって,Aに750万円の,Bに250万円の金銭債権が相続されるということです。
遺産分割における金銭その他の可分債権の取扱い
前記のとおり,金銭その他の可分債権は,相続の開始によって,遺産分割を経ることなく,各共同相続人に対して,それぞれの相続分に応じて当然に分割されて帰属することになります。
したがって,金銭その他の可分債権については,遺産分割をする必要がないのが原則です。
各共同相続人は,各自で,分割相続された金額を債務者に請求すればよいだけになるということです。
ただし,共同相続人全員が同意すれば,金銭その他の可分債権を遺産分割の対象にすることができます。
預貯金債権の取扱い
この可分債権のうちで,特に問題となることが多いものは,やはり預金・貯金払戻請求権(預貯金債権)でしょう。
預貯金債権とは何かというと,要するに,被相続人名義の銀行などの預貯金口座からお金を引き出すということです。
預貯金債権については,かつては,他の可分債権と同様,遺産分割の対象にならないと解されていました(最判平成16年4月20日等)。
しかし,預貯金は,決済機能が重視され,現金とそれほど異ならないものとして扱われているのが通常であることなどから,現在では,預貯金払戻請求権は,相続開始と同時に当然に相続分に応じて分割されることなく,他の可分債権と異なり,遺産分割の対象になると解されるようになっています(最大判平成28年12月19日,最一小判平成29年4月6日)。
したがって,可分債権は遺産分割の対象にならないのが原則であるものの,例外的に,可分債権の内でも預貯金債権については遺産分割の対象になる,ということになります。
>> 預金・貯金(預貯金債権)はどのように遺産分割されるのか?
相続財産である預貯金の払戻し
預金・貯金の債権が遺産分割の対象になるとすると,金融機関側としては,当然,遺産分割が確定するまでは払い戻しに応じないという対応になるでしょう。
とはいえ,被相続人の葬儀費用などのために,遺産分割前に急いで預貯金を引き出さなければならない場合もあります。
そこで,改正民法(2019年7月1日から施行)では,新たに,仮払いの制度が設けられました。
具体的には,各共同相続人は,150万円を上限として,相続開始時における預貯金債権額の3分の1に自身の法定相続分を乗じた金額までなら,それぞれ単独で預金・貯金の払戻しができるようになりました(民法909条の2前段,民法第九百九条の二に規定する法務省令で定める額を定める省令)。
150万円を超える金額を払い戻すためには,上記の仮払いではなく,家庭裁判所における遺産分割前の預貯金債権仮分割の仮処分(家事事件手続法200条3項)などを利用することになります。
最大判平成28年12月19日の預貯金債権以外への適用の是非
前記のとおり,最大判平成28年12月19日により,預貯金債権については,他の可分債権と異なり,遺産分割の対象になるものと判断されました。
この最大判平成28年12月19日では,預貯金債権以外の可分債権についての判断はされていません。
したがって,預貯金債権以外の可分債権については,従前どおり,遺産分割の対象にはならないと考えられています。
ただし,上記最大判平成28年12月19日においては,預貯金以外の可分債権を遺産分割の対象とすべきとの意見も補足意見も付されており,今後は,預貯金以外の可分債権を遺産分割においてどのように扱うべきかが議論の対象となっていくと思われます。
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