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遺産分割

遺産分割の手続はどのような流れで進むのか?

遺産分割の手続には,相続人間の協議だけでなく,調停・審判などの裁判手続があります。ここでは,遺産分割の手続の流れについて,東京 多摩 立川の弁護士がご説明いたします。

遺産分割のご相談については,弁護士による遺産分割の法律相談のご案内ページをご覧ください。

弁護士による法律相談のご予約は 042-512-8890

弁護士による遺産分割の法律相談

遺産分割の手続をするためには,相続に関する法的知識が必要です。そのため,法律の専門家である弁護士のアドバイスやサポートが必要となる場合があります。

東京 多摩 立川の弁護士 LSC綜合法律事務所においても,遺産分割のご相談を承っております。まずはご相談ください。

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弁護士との遺産分割の委任契約

ご相談の結果,弁護士に遺産分割をご依頼いただくことになった場合には,弁護士との間で,遺産分割に関する委任契約を締結していただくことになります。

なお,遺産分割のご依頼には,相続人や遺産の調査も含まれます。

>> 遺産分割の弁護士報酬・費用のご案内

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遺言・相続人の調査

遺産分割をする前に,まずは前提として,誰が相続人となるのか,どの財産が相続財産に当たるのかを調査しておく必要があります。

相続人の調査は,戸籍などを取り寄せて調査します。

また,遺言が存在するのであれば,その遺言の内容を確認しておくことも,当然必要となってきます。遺言が無効である場合には,遺言無効確認の訴訟を行う場合があります。

>> 相続人(法定相続人)とは?

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相続財産(遺産)の調査

どのような相続財産(遺産)があるのかも調査しなければいけません。預貯金,不動産,有価証券,自動車,動産,保険,また負債などを調査します。

場合によっては,相続財産を事実上管理している人に対して,相続財産の内容を開示するように請求する場合もあります。

遺産の範囲自体に争いがある場合には,別途,遺産の範囲を確定するための確認訴訟を行わなければならないこともあります。

>> 相続財産とは?

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遺産確定の訴え

どの財産が遺産(相続財産)に当たるのかということそれ自体について争いがあるような場合には,遺産分割をするために,まずは遺産が何かを確定させる必要があります。

これは,遺産分割協議や調停中で話し合われて決められることが多いですが,別途,遺産を確定させるために訴訟を提起することも可能です。これを「遺産確定の訴え」と呼ぶことがあります。

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遺産分割の通知

遺産分割の手続は,まず協議によって行う必要があります。つまり,相続人間で話し合いをするということです。そこで,各相続人に対して,遺産分割の協議(話し合い)を行いたい旨の通知を出すことになります。

この通知は,相続人間で争いが生じないような場合には口頭でもよいでしょうが,そうでない場合には,念のため,配達証明付きの内容証明郵便で通知書を送付しておくべきでしょう。

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遺産分割の協議(裁判外での話し合い)

遺産分割の協議の仕方というものは特に決められていません。どのような形でも,すべての相続人が参加して話し合いをすれば足ります。

なお,相続人間で争いが生ずる可能性があるような場合には,話し合いの内容は録音しておくことをお勧めいたします。

>> 遺産分割協議の流れ

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遺産分割協議書の作成

遺産分割協議によって,相続人間での話し合いがまとまったならば,後に言った言わないの紛争が生じないように,話し合いで決まった内容を必ず書面に残しておくべきです。

これを「遺産分割協議書」と呼ぶことがあります。

可能であれば,公証役場公正証書にしてもらう方が,後に誰かが違約した場合に,すぐに強制執行等の手続をとることができるので,確実です。

もちろん,そうでなくても,後に審判や訴訟等の争いになった場合に,有力な証拠となります。

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遺産分割調停申立書の作成

一部の相続人が協議に応じなかった場合や遺産分割協議が調わなかった場合には,遺産分割の裁判を行うことになります。

遺産分割については調停前置主義がとられていないので,いきなり審判の申立てをすることもできますが,審判の申立てをしても,まずは調停に付されることになるのが一般的です。

そのため,はじめは,まず遺産分割調停を申し立てるのが一般的でしょう。

>> 遺産分割調停の流れ

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遺産分割調停の申立て

遺産分割の調停は,被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に申立てをすることによって開始されます。管轄については,裁判所のHPをご確認ください。

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遺産分割の調停

申立てが適法に受理されると,裁判所が第1回の期日を決定し,それを申立人と他の相続人に通知し,裁判所に出頭するように呼び出すことになります。

そして,裁判官または裁判所が選任した調停委員を間に入れて,相続人間で話合いをしていきます。

調停においては,申立人は申立人控室に待機し,それ以外の相手方は相手方控室に待機し,交互に調停室に入って調停委員にそれぞれ主張を行い,お互い顔を合わせないようにして調停が進められていきます(ただし,初回は手続説明のため,当事者が顔を合わせることがあります。)。

相続人が複数いる場合で,それぞれに争いがあるような場合には,控室も全員別々になるように配慮してくれるという場合もあります。

調停の結果,相続人間で話がつけば,裁判所書記官によって調停調書が作成されることになります。この調書は,公正証書と同じく,違約があった場合にはすぐに強制執行ができるという債務名義の効力を持っています。

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遺産分割審判の申立て・移行

遺産分割の調停でも話し合いがつかなかった場合には,審判となります。

遺産分割については調停前置主義がとられていないので,はじめから調停でなく審判を申し立てることもできますが,前記のとおり,その場合には,裁判所の職権で調停に付されるのが通常です。

審判申し立て後調停に付され,その調停が不調に終わった場合には,調停から審判に戻ることになります。

他方,はじめから調停を申し立てていたという場合にも,調停が不調に終わった場合には,自動的に審判に移行する(調停申立てのときに審判を申し立てたものと扱われる)ことになりますので,別途,審判申立てをする必要はありません。

>> 遺産分割審判の流れ

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遺産分割の審判

審判では,各相続人が主張と立証をし,それらに基づいて裁判所がどのように遺産分割をすべきかということについて決定(審判)をすることになります。

なお,この審判においても,話し合いは継続されるのが一般的です。

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遺産分割審判の確定・不服申立て

遺産分割の審判は,その告知の日の翌日から2週間で確定します。

確定した場合には,それに基づいて,遺産分割をすることになります。確定した審判に違約すれば,強制執行等の手続をすることも可能です。

なお,この確定までの告知の日の翌日から2週間以内であれば,これに不服のある当事者は即時抗告することができます。

即時抗告をした場合には,高等裁判所の抗告審において不服申し立てに理由があるかどうかが判断されることになります。

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