遺産分割のやり直しはできるか?
遺産分割といえども,絶対ではありません。何らかの事情によって無効・取り消されるなどして,遺産分割をやり直したいという場合もあるでしょう。
ここでは,遺産分割のやり直しができるのかについて,東京 多摩 立川の弁護士がご説明いたします。
遺産分割のやり直しはできるか?
(著者:弁護士 志賀 貴 )
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遺産分割のやり直し
共同相続人間で遺産相続について争いが生じた場合には,遺産分割の手続をとる必要があります。遺産分割の手続には,協議・調停・審判があります。
これら遺産分割の協議・調停・審判が成立した場合には,基本的に,やり直すことはできません。
もっとも,遺産分割が無効・取消し得るものであった場合など一定の場合には,遺産分割をやり直すことができる場合があります。
>> 遺産分割とは?
遺産分割の無効・取消し
遺産分割といえども法律行為です。したがって,絶対のものではなく,無効となったり,取り消されるということがあります。その場合には,遺産分割をやり直すことが可能です。
もっとも,あまりに簡単に遺産分割の無効や取消しが認められると,法的な安定性を害することになります。したがって,遺産分割が無効・取消される場合は非常に限定されています。
遺産分割が無効・取り消される場合としては,以下の場合が挙げられます。
- 相続人以外の者を加えて成立した遺産分割協議・調停
- 一部の相続人が参加せずに成立した遺産分割協議・調停
- 民法上の法律行為・意思表示の無効・取消事由がある場合
遺産分割協議の解除
遺産分割協議の場合には,前記無効・取消事由が無い場合であっても,協議を解除して,遺産分割をやり直すことができることがあります。
法律行為の解除には,当事者のうちの誰かが債務を履行しなかった場合にする債務不履行解除(法定解除)と当事者の合意による合意解除があります。
遺産分割協議の場合には,債務不履行解除は認められませんが,相続人全員の合意によって協議を解除することは可能であるとされています。
>> 遺産分割協議の解除
調停・審判後の再協議
前記のとおり,遺産分割についても,無効・取消事由がある場合や,相続人全員の解除の合意がある場合などには,やり直しをすることが可能です。
もっとも,無効・取消事由が無い場合であっても,共同相続人・利害関係人の全員が合意するのであれば,その合意を妨げる理由はないはずです。
したがって,遺産分割協議の解除の場合だけでなく,遺産分割調停・審判が成立した後に,相続人や利害関係人全員で,調停・審判と異なる内容の合意をして遺産分割をすることは許されると考えるべきでしょう。
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