相続はいつから開始されるのか?
相続は,被相続人の死亡によって開始されます。ここでは,相続がいつから開始されるのかについて,東京 多摩 立川の弁護士がご説明いたします。
相続はいつから開始されるのか?
東京 多摩 立川の弁護士 LSC綜合法律事務所における遺産相続全般の法律相談については,弁護士による遺産相続(全般)の法律相談のご案内をご覧ください。
相続の開始時期
遺産相続は,民法882条によれば,「相続は、死亡によって開始する」ことになっています。死亡とは,被相続人が死亡するということです。すなわち,人の権利能力の終期と同時に相続が開始されることになります。
他に特別な開始の要件はありません。遺産相続は,被相続人が死亡すると,それだけで開始されるということです。
したがって,相続人が相続に応じるかどうかにかかわらず,被相続人が死亡すれば,その相続財産は,相続人に包括的に承継されることになります。
ただし,相続人は,相続をしたくないという場合には,相続開始後に相続放棄などの措置をとることはできますし,相続人間等で遺産分割をすることもできます。
法制度上は,相続放棄や遺産分割等をしてから相続が開始されるというようにはせずに,まず相続を開始させてその後に相続放棄や遺産分割等の手続をとり,それらの手続をとることにより,相続開始時にさかのぼって,相続放棄や遺産分割等の効力が生ずるということになっています。
このように,まず被相続人の死亡によってすぐに相続が開始されるというようにしているのは,被相続人の死亡から相続開始までの間に,財産の帰属主体がいなくなる結果,第三者が不安定な地位に置かれてしまうのを防止するという意味があります。
相続人らに相続財産を帰属させることによって,法的な安定性を確保しようとしているというわけです。
被相続人の死亡
相続の開始原因は,前記のとおり,被相続人の死亡です。ここでいう「死亡」には,生物学的・医学的な意味での死亡だけでなく,法律的な意味での死亡も含まれています。
この「死亡」とは何かという点については,通常の死亡の場合にはあまり問題とならないでしょう。
ここでいう通常の死亡とは,具体的にいえば,心臓の拍動停止,呼吸停止,瞳孔反射の消失(いわゆる「3兆候」基準)をもって死亡と判定された場合です。
やはり,「死亡」の意味が問題となってくるのは「脳死」の場合でしょう。この点については,まだ議論が確定しているとは言えない状況です。
この点につき,「臓器の移植に関する法律」(臓器移植法)6条2号は,「 『脳死した者の身体』とは,その身体から移植術に使用されるための臓器が摘出されることとなる者であって脳幹を含む全脳の機能が不可逆的に停止するに至ったと判定されたものの身体をいう」と規定しています。
この規定からただちに,死亡=脳死=全脳の機能が不可逆的に停止するに至った場合ということはできませんし,上記規定に該当する場合をもって相続開始原因となる死亡というように言うこともできません。
しかし,これを参考として,この規定に該当する場合で,しかも実際に臓器移植がなされることになった場合には,相続開始原因である「死亡」にも該当するという見解があります。
なお,どの時点で死亡したのかについては,基本的に,医師の死亡診断書の時刻に従うことになるでしょう。
被相続人が死亡したものとして扱う場合
例えば事故や災害などで,ある人の生死が不明となっている場合や,死亡はほとんど確実であるものの遺体が発見できないため,死亡を立証できないという場合があります。
このような場合にも相続を開始させることができないとすると,第三者の法的地位を不安定にしてしまいますし,相続人等にも相続財産管理の負担等を与えてしまう可能性があります。
そこで,法は,生死不明の場合には「失踪宣告」という制度を利用することによって,その生死不明の人が死亡したものとみなすことができるとしています。
また,死亡が確実だが立証ができないという場合には,行政制度として,その人が死亡したものとして戸籍に記載する「認定死亡」という制度があります。
これら死亡とみなす又は死亡として扱うという制度によって死亡としてみなされ又は扱われることになった場合には,相続が開始されることになります。
相続開始の場所
遺産相続は,被相続人の最後の住所地で開始されることになります。これは,相続に関する裁判手続の管轄や相続税を納める税務署の管轄などに影響してきます。
相続の開始に関連する記事
- 弁護士による遺産相続(全般)の法律相談
- 遺産相続(全般)の弁護士報酬・費用
- 遺産相続・遺言の基本(目次)
- 相続とは?
- 死亡したものとして扱われる制度とは?
- 相続開始の場所(相続開始地)とは?
- 失踪宣告とは?
- 認定死亡と失踪宣告の違いとは?
- 相続にはどのような効力があるのか?
- 相続財産とは?
- 相続人(法定相続人)とは?
- 相続分とは?
- 配偶者の居住の権利は保護されるか?
この記事がお役に立ちましたらシェアお願いいたします。
遺産相続のことならLSC綜合法律事務所まで
遺産相続の問題・紛争の解決のために弁護士をお探しなら,東京 多摩 立川の弁護士 LSC綜合法律事務所にお任せください。
遺産相続の法律相談・ご依頼をご希望の方は【 042-512-8890 】からご予約ください。
※なお,お電話・メールによる相談は承っておりません。弊所にご来訪いただいてのご相談が原則です。あらかじめご了承ください。
LSC綜合法律事務所
所在地:〒190-0022 東京都立川市錦町2丁目3-3 オリンピック錦町ビル2階
ご予約のお電話:042-512-8890
代表弁護士 志賀 貴
日本弁護士連合会:登録番号35945(旧60期)
所属会:第一東京弁護士本部および多摩支部
>> 日弁連会員検索ページから確認できます。
アクセス
最寄駅:JR立川駅(南口)・多摩都市モノレール立川南駅から徒歩5~7分
駐車場:近隣にコインパーキングがあります。
※ 詳しい道案内は,下記各ページをご覧ください。