相続紛争・遺産争い(争続・争族)とは何か?
遺産相続は,場合によっては親族間で骨肉の遺産争いになることがあり,そのため,相続紛争は「争続(争族)」などと揶揄されることがあるほど,トラブルの生じやすい問題でもあります。
ここでは,この遺産相続の紛争(争続・争族)にはどのようなトラブルがあるのかについて,東京 多摩 立川の弁護士がご説明いたします。
相続紛争・遺産争い(争続・争族)とは何か?
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争続・争族とは?
遺産相続という制度は,ある人が築き上げた財産を,その人の家族に受け継がせることによって,その財産的資源を活用していこうという法制度です。
ところが,この遺産相続という制度は,時として,親族間に骨肉の争いというべき大きな紛争,いわゆる遺産争いを生じさせてしまうことがあります。
そのため,遺産相続は,争いが絶えない問題であるという意味で,「争続」とか「争族」などと揶揄されることがあります。
それほどに,遺産相続においては,実に頻繁に,親族間においてトラブルが生じやすい問題なのです。
この遺産相続に関する紛争は,さまざまなものがあります。最も頻繁に生じるトラブルは,言うまでもなく,遺産(相続財産)をどのように分配すべきかというトラブルでしょう。
また,相続をすると,相続人は,プラスの財産(資産)だけでなく,マイナスの財産(負債)も受け継がなければなりません。
そのため,そのマイナスの財産をどのように扱うべきかということに関し,債権者との間でトラブルが生じることもあります。
遺産相続の紛争は,相続財産がまったくないというのなら,さすがに争いは起きないでしょうが,しかし,相続財産が少ないからといって紛争が生じないというわけでもありません。
遺産相続の紛争は他人事ではないのです。
>> 遺産相続とは?
遺産(相続財産)をめぐる争い
遺産相続の紛争といえば,やはり,遺産を誰がどの程度取得するのかということが最も大きな紛争になりやすいでしょう。
民法では,誰が相続人となるのかということ,その相続人がどの程度の割合で遺産を受け継ぐのかということを定めていますが,被相続人(亡くなった方)に対する貢献の程度や生前に受けていた恩恵の程度などによっては,上記の決まりには納得できないという人が出てきてしまうことがあります。
そのため,法律で定められた相続分(法定相続分)どおりに遺産を分配するのは納得できないという人がいれば,遺産をめぐる紛争が生じることになります。
そのため,民法は,相続人間の紛争を解決するための法的手続として「遺産分割」という制度を用意しています。遺産分割の手続によって,誰がどのくらいの遺産をもらうことになるのかを決めていくことになります。
また,遺産分割をする前提として,そもそも遺産(相続財産)自体に争いがあるという場合があります。つまり,ある財産が相続の対象となる相続財産であるといえるのかということに関する紛争です。
例えば,名義上はある相続人の名義となっているが,実際には,名義を書き換えたにすぎず,本来は相続財産に含まれるはずのものであるというような争いがある場合に問題となってきます。
この相続財産の範囲の争いは,遺産分割の手続中でも協議することができますが,別途,遺産確認の訴えによって,通常の訴訟と同様,裁判所に申し立てて確定してもらうという手続をとることも可能です。
なお,相続人でないにもかかわらず相続人と称して相続財産を占有する者がいる場合,真の相続人は,相続財産を引き渡すように請求することができます。これを「相続回復請求」といいます。
例えば,本来相続人ではあったが,相続欠格があり相続人ではなくなった場合に,その人が相続財産を占有しているということがあります。
そのような場合,他の真の相続人は,その欠格にによって相続人でなくなった人に対して,相続財産を引き渡すように請求できるということです。
遺留分に関する争い
兄弟姉妹を除く法定相続人には,仮に遺言で法定相続分と異なる相続分が決められていたとしても,最低限度の取り分として「遺留分」が認められています。
したがって,遺言によって法定相続分を減少されたとしても,この遺留分に相当する限度まではもらうことができます。
遺留分を請求すること「遺留分侵害額請求」といいます。遺留分の減殺は,他の相続人に対して請求することができます。
そのため,遺言があったとしても,この遺留分について遺産をめぐるトラブルが生じることもあります。
負債・借金の相続に関するトラブル
前記のとおり,争続(争族)になりやすいものは,プラスの遺産をどのように分配するのかという問題ですが,遺産相続をすると被相続人の負債も受け継がなければならないため,この負債・マイナスの財産をどのように扱うのかということも,相続では重大な問題です。
特に,被相続人の債権者としては,債権を回収できるのかということは重要な関心事項ですから,負債や借金について,相続人と債権者との間でトラブルが生じるということがあるでしょう。
これについても,民法では,相続人に,相続をしないという選択権を与えています。
相続人が相続をしないという意思表示をすることを「相続放棄」といい,相続人に相続債務を免れるための法制度を用意しているのです。
また,相続債務の負担を免れるための法制度としては,上記相続放棄のほかに,相続財産で相続債務を弁済して,なお余剰がある場合にだけ相続を承認するという留保付きの相続承認である「限定承認」という制度も設けています。
遺産相続トラブルを予防する方法
前記のとおり,遺産相続においては,プラスの相続財産がある場合でも,マイナスの財産がある場合でも,争続・争族になる可能性があります。
しかし,被相続人としては,ご自身が遺した財産によって,親族間または親族と債権者との間で紛争が生じることは,本意ではないでしょう。
そこで,民法では,争続トラブルを予防または最小限化できるように,「遺言」という制度を設けています。
法律で定める様式に従って明確に遺言を作成しておくことによって,遺産相続の紛争を最小限化できることがあります。
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