相続の承認と放棄(目次)
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遺産相続・遺言に関する法律問題
相続の承認
相続人が相続を受け入れることを相続の承認といいます。
限定承認
相続の限定承認とはどのような制度なのかについて解説します。
相続の承認と放棄の概要
遺産相続は,被相続人の死亡によって,法律上当然に開始されることになります。つまり,相続人の都合に関係なく,相続は始まってしまうということです。
しかし,相続されるのはプラスの財産(資産)だけではありません。マイナスの財産(負債)も,相続人に引き継がれることになります。そのため,相続人が何も知らないうちに相続が開始され,その負債も含めた財産を必ず引き継がなければならないとすれば,相続人は不測の不利益を被るおそれがあります。
また,場合によっては,負債などはないとしても,その被相続人からは財産を引き継ぎたくないというような個別の事情があるかもしれません。必ず財産を引き継がなければならないとすると,そういう相続人の個人の意思も無視することになってしまいます。
そこで,民法では,相続人に,相続をするのかしないのかという選択の権利を与えています。具体的にいえば,相続人は,相続をする場合には相続を承認する旨の意思表示を,相続をしない場合には相続をしない旨の意思表示をすることができるとされています。
この相続をする旨の意思表示のことを「相続の承認」といい,相続をしない旨の意思表示のことを「相続放棄」といいます。
相続の承認には,何らの留保もつけずに相続を受けるという旨の「単純承認」と,相続財産から負債を支払ってそれでも余りがあったら相続をするという留保を付けた相続の承認である「限定承認」とがあります。
もっとも,限定承認は,相続の開始を知った時から3か月以内に,家庭裁判所に限定承認の申述をしなければなりません。相続放棄も,限定承認と同様,相続の開始を知った時から3か月以内に,家庭裁判所に相続放棄の申述をしなければなりません。
ただし,仮に相続の開始を知った時から3か月以内であっても,相続財産(遺産)を勝手に処分してしまったなどの一定の事由がある場合には,法定単純承認といって,法律上単純承認をしたものとみなされてしまう結果,限定承認や相続放棄ができなくなってしまいますので,注意が必要となります。
また,限定承認の場合,共同相続人がいるときには1人で申述をすることはできず,共同相続人全員で限定承認の申述をしなければならないという制約があります。それに対し,相続放棄の場合には,限定承認と異なり,共同相続人がいても,それぞれ個別に1人1人が相続放棄をすることが可能です。
ここでは,これら相続の承認と放棄についてご説明いたします。相続の承認や相続放棄も法律問題ですから,法的な知識が必要となる場合があります。相続放棄や承認等でお困りの方がいらっしゃいましたら,ぜひご覧ください。
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