相続の承認とは?
相続人が相続をする旨の意思表示をすることを,相続の承認といいます。ここでは,相続の承認についてご説明いたします。
(著者:弁護士 志賀 貴 )
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相続の承認とは?
相続が開始されると,プラスの財産(資産)だけでなく,マイナスの財産(負債)も含め,被相続人が有していた一切の権利義務(相続財産)が相続人に承継されることになります。
しかし,無条件に負債を受け継がなければならないということになると,相続をするかどうかという相続人の意思を無視することになり,相続人の権利を侵害するおそれがあります。
そこで,法は,相続人に,相続をするかしないかの選択権を与えています。
そして,このうちの,相続をする旨の意思表示のことを「相続の承認」といいます。他方,相続をしない旨の意思表示を「相続放棄」といいます。
>> 相続人の選択権とは?
単純承認と限定承認
この相続の承認には,単純承認と限定承認とがあります。
単純承認
単純承認とは,何らの留保もなく相続をするということです。
単純承認をすると,その相続人は,民法の原則に従って,被相続人の一切の権利義務を包括的に承継することになります。
単純承認については,特に特別な手続はありません。後述するとおり,相続開始を知った時から3か月が経過すれば,法定単純承認の成立によって,自動的に単純承認したことになります。
したがって,単純承認をしようという場合には,特に何もする必要がないということになります。もちろん,あえて単純承認の意思表示をすることも可能です。
>> 単純承認とは?
限定承認
限定承認とは,「相続によって得た財産の限度においてのみ被相続人の債務及び遺贈を弁済すべきことを留保して」相続の承認をすることをいいます。
要するに,相続財産のうちの借金などの負債を支払ってもなお余りがあれば,それを受け取るということです。
限定承認は,相続財産のうちでプラスの財産とマイナスの財産のどちらが多いのか不明であるという場合に有効な手続です。
ただし,限定承認は,相続開始を知った時から3か月以内に,家庭裁判所に限定承認の申述をしなければなりません。また,限定承認は,相続人全員で申述をすることが必要となります。
>> 限定承認とは?
法定単純承認
前記のとおり,相続人は,選択権に基づいて,限定承認をすることができます。
もっとも,承認するのか放棄するのかをいつまでも決めないでいると法律関係が不安定になってしまいます。
そこで,一定の事由がある場合,相続人は単純承認をしたものとみなされて,それ以降,限定承認や相続放棄をすることができなくなる場合があります。これを「法定単純承認」といいます。
法定単純承認の原因となる事由は,以下のとおりです。
- 相続人が相続財産の全部又は一部を処分したとき(保存行為・短期賃貸借を除く)
- 相続人が相続開始を知った時から3か月以内に限定承認・相続放棄をしなかったとき
- 相続人が,相続財産の全部若しくは一部を隠匿・消費・悪意の相続財産目録不記載
上記の事由がある場合には,法定単純承認が成立します。これが成立すれば,上記のとおり,限定承認すらできなくなってしまいますので,注意が必要です。
>> 法定単純承認とは?
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