弁護士による遺産相続(全般)の法律相談
遺産相続は,本来,家族内・親族内での問題です。したがって,身内同士の間での話し合いによって解決する方が望ましいことは言うまでもありません。
しかし,実際には,遺産相続の紛争は起こります。「争続」と揶揄されるほどに大きな紛争となることも,決して少なくはありません。
遺産相続の紛争は,遺産の多い少ないにかかわらず,誰にでも起こりうる問題なのです。
遺産相続に関する法律問題や紛争には非常にさまざまなものがあります。たとえば,代表的なものは,遺言の作成や執行,遺産分割,遺留分減殺請求,相続の放棄や限定承認などです。
これらの遺産相続に関する法律問題や紛争を解決するためには,法的な知識が必要となることはもちろん,実際に,法的手続をとることが必要となることもあり得ます。
東京 多摩 立川の弁護士 LSC綜合法律事務所では,弁護士による遺産相続に関する法律相談・ご依頼を承っております。
法律相談料は30分5500円,30分を超えるごとに5500円を追加となっております。(なお,ご依頼いただく場合の費用については,遺産相続の弁護士報酬・費用のご案内をご覧ください。)。
遺言作成,相続放棄・承認,遺産分割,遺留分減殺請求など遺産相続に関する問題でお困りの方がいらっしゃいましたら,東京 多摩 立川の弁護士 LSC綜合法律事務所にご相談ください。
弁護士による遺産相続(全般)の法律相談
- 遺産相続とは何ですか?
- 自分の遺産の分け方をあらかじめ決めておくために遺言を作成しておくには,どうしたらよいでしょうか?(遺言の作成)
- 自分が亡くなった後に遺言を執行してくれる人を選んでおくことはできますか?(遺言の執行)
- 相続を受けるか受けないかを自分で決めることができるのでしょうか?(相続の承認・放棄)
- 相続人の間で遺産の分け方についてもめている場合どうすればよいですか?(遺産分割)
- 遺言で自分の法定相続分が減らされてしまっていた場合に,何か対処法はありますか?(遺留分侵害額請求)
- その他に遺産相続に関する紛争にはどのようなものがありますか?
- 遺産相続紛争を解決するためには弁護士に依頼した方がよいのでしょうか?
- LSC綜合法律事務所でも遺産相続問題を取り扱っていますか?
遺産相続とは何か?
遺産相続は,家庭の紛争のうちでも,離婚と並んで,最も紛争となることが多い問題かもしれません。そのため,「争続」と揶揄されるようなこともあるほどです。
誰にどの程度,相続財産が相続されるのかは,民法によって定められています。
法定相続人となるのは,配偶者・子・直系尊属・兄弟姉妹です。そして,これらの法定相続人に対しては,民法によって,相続財産(遺産)の相続の順位や割合が定められています。
もっとも,亡くなられた方(被相続人)が遺言を残していた場合や相続人のうちに特別な事情がある場合などには,民法の原則的規定と異なる内容で相続がなされることもあります。
また,借金などの負債を相続してしまった場合,相続を知ったときから3か月以内であれば,相続しないという相続放棄の手続をとることが可能です。
>> 遺産相続とは何かのQ&A
遺言の作成
遺産を遺す方の側の方(被相続人)にとすれば,ご自身で築き上げてきた財産の問題ですから,できればご自分の遺志を相続においても反映させてもらいたいとお考えになるでしょう。
何より,その遺産がもとで家族や親族が争いになるというのも不本意でしょう。
そこで,被相続人となる方が,ご自分の遺志を尊重してもらうようにするためには,「遺言」を作成しておく必要があります。
遺言を作成しておけば,被相続人の意思を尊重するために,原則として,相続人はそれに従わなければなりません。遺言を作成することは,相続人間での骨肉の争いを未然に予防するという意味もあります。
遺言を作成しておくことは,被相続人の方ご自身にとっても,相続人の方たちにとっても,非常に意味のあることなのです。
遺産相続の紛争を未然に防止するために,被相続人の方がとることができる方法として,遺言を作成しておくという手段があります。
もっとも,遺言に法的な強制力を持たせるためには,法律の定める方式によって作成する必要があります。
また,後日,遺言の内容について疑義が生じ,遺言の効力についての紛争が生じないようにするためには,法的知識に基づいた内容で作成しておく必要があります。
さらに,遺言に従った相続を実現するために,あらかじめ遺言執行者を指定しておく必要があることもあり得ます。
したがって,場合によっては,法律の専門家である弁護士のアドバイスが必要となるでしょう。
東京 多摩 立川の弁護士 LSC綜合法律事務所では,被相続人となる方ご本人による遺言作成のご相談・ご依頼を承っております。お気軽にご相談ください。ご予約は【 042-512-8890 】までお電話ください。
遺言執行者
遺言を作成したとしても,その遺言どおりに遺産の配分が達成されなければ,被相続人の方の意思は尊重されないことになってしまいます。
そこで,遺言の中で,遺言の内容どおりに遺産の配分を遂行してくれる人を指定しておくことが重要となってきます。この遺言の内容を執行していく人のことを,遺言執行者といいます。
遺言執行者が指定されている場合,相続が開始されると,この遺言執行者が,遺言の内容に沿って遺産の配分を執行していくことになります。言ってみれば,被相続人の将来の代理人のようなものです。
相続人の選択権(相続の承認と放棄)
遺産相続は,被相続人が亡くなると当然に開始されます。相続人の意思とは無関係に開始されるということです。
もっとも,借金などの負債も相続財産に含まれている場合,相続人の意思と無関係にこれらの借金も相続してしまうということになると,相続人に著しい不利益を被らせてしまうおそれがあります。
そこで,相続人には,相続を受けるか受けないかの選択権があります。相続を受けるという意思表示のことを「相続の承認」といい,相続を受けないという意思表示のことを「相続放棄」といいます。
相続開始を知った時から3か月以内であれば,相続人は,相続を放棄したり,または借金を支払って余った分だけ相続を受けるという留保付きの承認(限定承認)をすることができます。
遺産分割
相続が開始した後に,相続人や受遺者の方たちの間で話ができれば,それに越したことはありませんが,そうもいかないという場合も少なくないでしょう。
相続に関して紛争が生じた場合,法的手段をもって解決を図る必要がでてきます。その解決のための法的手続として,「遺産分割」の手続が用意されています。
遺産分割は,まず相続人間での協議を行います。協議が調わなかった場合や協議ができなかった場合には,裁判手続を利用して遺産分割を行うことになります。
裁判手続での遺産分割には,遺産分割の調停と遺産分割の審判とがあります。
調停では,裁判所の選任した調停委員を交えて話し合いが行われることになります。調停でも話がつかなかった場合には,裁判官が遺産分割方法を決定する審判の手続をとることになります。
遺留分減殺請求
遺言が作成され,その結果,法定相続人であっても法定相続分よりも少ない相続分しか受けることができなくなるという場合もあり得ます。
もっとも,法定相続人(兄弟姉妹を除く。)には,最低限の取り分として「遺留分」が保証されています。
仮に遺言によってこの遺留分の限度よりも少ない相続分しか認められなかった場合には,遺留分を侵害する部分の相続を受けた他の相続人に対して「遺留分侵害額請求」をすることができます。
その他遺産相続紛争解決のための手続
前記の各手続のほかにも,遺産相続に関する問題は多様です。
例えば,遺産(相続財産)の範囲それ自体に争いがある場合には,遺産分割の前提として,遺産確認の訴えによって相続財産の範囲を確定する場合があります。
また,虐待をしていたなど相続させたくない推定相続人がいる場合には,相続人の資格をはく奪するために,相続人からの廃除の手続を行うという場合もあります。
相続人がいない場合には,家庭裁判所によって,相続財産管理人を選任してもらうという手続もあります。
>> 遺産相続の各種紛争類型
遺産相続紛争を弁護士に依頼するメリット
遺言の作成や遺産分割など遺産相続に関する問題解決は,弁護士に依頼せずに自ら行うをすることも可能です。しかし,弁護士に依頼した場合には,以下のようなメリットがあると思われます。
- 遺言作成や遺産分割・相続放棄のための各種の専門的な知識,調停・審判・裁判などの手続の専門的な知識を学習する必要が無くなるため,時間や手間を省くことができる。
- 弁護士が代理人として他の相続人と交渉または裁判を行うため,労力を必要以上にかける必要が無くなる。
- 遺産相続の紛争は,親族との争いであることもあって,精神的に負担が大きい紛争の1つであると思われますが,弁護士が代理人となるため,精神的負担を若干は軽減できると思われます。
- 遺言執行者は,裁判等の手続を行う場合もあり,弁護士でなければ処理できない場合もあります。このような場合,他の士業等を指定しても結局は弁護士を選任することになってしまい,無用な費用等がかかる場合がありますが,弁護士をあらかじめ指定おけば,そのような無駄はなくなります。
遺産相続に関する法律問題は多種多様です。専門的な法的知識も少なからず必要となってきます。したがって,遺産相続問題を適切に解決しようというのであれば,やはり法律の専門家である弁護士にご相談されるべきでしょう。
LSC綜合法律事務所の遺言作成・遺産相続
LSC綜合法律事務所では,遺言作成・遺産相続について以下のような取扱いとなっています。お気軽にご相談ください。
- 裁判経験豊富な弁護士がご相談・ご依頼を承ります。
- 他の相続人との交渉から裁判までご依頼を承っております。
東京 多摩 立川の弁護士 LSC綜合法律事務所では,遺産相続問題に精通した弁護士がご相談・ご依頼を承っております。まずはご相談ください。
なお,遺産相続に関する法律問題をご依頼いただく場合の弁護士報酬・費用については,以下のページをご覧ください。
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代表弁護士 志賀 貴
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