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遺産相続・遺言の基本・基礎知識

代襲相続(だいしゅうそうぞく)・代襲相続人とは?

相続開始時に法定相続人が亡くなっていた場合,代襲相続人が代わりに相続するということがあります。

ここでは,この代襲相続(だいしゅうそうぞく)・代襲相続人(だいしゅうそうぞくにん)とは何かについて,東京 多摩 立川の弁護士がご説明いたします。

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相続開始時に法定相続人が死亡していた場合

被相続人相続財産は,法定相続人に承継されることになります。

しかし,法定相続人の同時存在の原則により,相続開始時にすでに法定相続人となるはずだった人が亡くなっていた場合,その法定相続人となるはずだった人は,法定相続人ではないものとして扱われるのが原則です。

例えば,Aさんには,相続人となるはずの人として,子のBさんがいましたが,Bさんは,Aさんが亡くなる前に,すでに亡くなっていたとします。

この場合に,Aさんが亡くなると,その相続開始時にBさんはすでに亡くなっているのですから,相続人の同時存在の原則により,Bさんには相続は発生しないはずです。

もっとも,上記のような場合であっても,同時存在の例外として,その法定相続人となるはずだった人に代わって,その人の子が相続をすることができるという場合があります。

これを「代襲相続(だいしゅうそうぞく)」といいます。

代襲相続・代襲相続人とは?

たとえば,前記事例において,BさんにはCという子がいたとします(Aさんからみれば孫)。

Cさんは,孫ですから,本来Aさんの相続人ではありません。しかし,この場合,Aさんが亡くなると,Bさんに相続されるはずだった相続分は,CさんがBさんに代わって相続することができます。

この事例のCさんのように,死亡など一定の事由により相続権を失った人(事例でいえばBさん)に代わって,直系卑属である子が同一順位で相続人となり,相続権を失った人の相続分を承継する制度のことを「代襲相続」といいます。

そして,この代襲相続の場合の,相続権を失った人のことを「被代襲者」といい,被代襲者の代わりに相続を受ける人のことを「代襲相続人」といいます。

代襲相続の開始原因

代襲相続が発生するためには,以下の要件が必要となります。

  • 子または兄弟姉妹が相続人(被代襲者)となる場合であること
  • 代襲原因があること
  • 相続開始時に被代襲者の直系卑属である子(代襲相続人)が現存していること

代襲相続が発生するのは,相続権を失った人が,被相続人の子または兄弟姉妹であった場合です。配偶者や直系尊属については,代襲相続は発生しません。

また,代襲相続が発生するためには,相続人となるはずだった人が一定の事由により相続権を失っていることが必要となります。この事由のことを「代襲原因」といいます。

代襲原因には,死亡のほか,相続欠格廃除があります。なお,相続放棄は代襲原因には含まれません。

代襲相続人となることができるのは,相続人である子の直系卑属である子または相続人である兄弟姉妹の直系卑属である子です。そして,これらの代襲相続人が,相続開始時に生きていることが必要です。

ただし,相続開始時に生きていればよいので,代襲原因が発生した時(被代襲者が死亡した時など)に代襲相続人が現存していなくても代襲相続は発生します。

>> 代襲相続はどのような場合に開始されるのか?

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