社員の地位・社員権は相続財産(遺産)に含まれるか?
被相続人が株式会社の株主など会社の社員であった場合,その被相続人の社員たる地位やそれに伴う社員権も相続財産として扱われることがあります。
ここでは,社員の地位・社員権も相続財産(遺産)に含まれるのかについて,東京 多摩 立川の弁護士がご説明いたします。
社員の地位・社員権は相続財産(遺産)に含まれるか?
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社員の地位・社員権の相続財産性
一般に「社員」というと,取締役でない従業員というように捉えられていますが,法律上の「社員」は,従業員でも取締役でもありません。
法律上の「社員」とは,その会社の持分を有する人のことを意味しています。つまり,オーナーです。代表的なものは,株式会社の株主です。
社員であると,その会社法人から配当を受けることができたり,会社経営に参加できるなどの権利が認められます。この社員の資格に基づいて会社に対して各種の請求等ができる社員たる地位・権利を社員権といいます。
そのため,被相続人が生前,株式会社の株主など会社の社員であった場合に,被相続人の死亡によって,その社員たる地位やそれに伴う社員権も相続財産に含まれることになるのかが問題となってきます。
社員たる地位や社員権が相続財産に含まれるかどうかは,以下のとおり,会社の性質によって異なってきます。
>> 相続財産(遺産)とは?
株式会社の社員たる地位(株式)・株主権
株式会社の社員は「株主」と呼ばれています。この株主たる地位のことを「株式」といいます。そして,株式に基づく社員権を株主権といいます。
株式会社は,社員相互間の人的関係を重視しない物的会社です。株式自体に人的な個性は求められていません。そのため,通常の財産と同様に扱うことができます。
したがって,株式は相続財産に含まれると解されています。そして,株式が相続財産に含まれる以上,それに基づく株主権も相続されることになります。
ただし,株式は単なる金銭債権ではありません。
株主たる地位に基づいて,剰余金の配当を受ける権利,残余財産の分配を受ける権利などの自益権 と,株主総会における議決権などの共益権も含まれています。
そのため,相続開始によって当然に共同相続人に分割されるわけではなく,共同相続人の準共有となると解されています(最一小判昭和45年1月22日等)。
有限会社の社員権
有限会社(現在の特例有限会社)も,株式会社と同様,社員相互間の人的関係を重視しない物的会社です。
そのため,株式と同様,有限会社の社員たる地位も相続財産に含まれ,共同相続人による準共有となります。
合名・合資・合同会社の社員権(持分)
合名会社・合資会社・合同会社の社員たる地位は「持分」と呼ばれています。そのため,合名・合資・合同会社のことを持分会社といいます。
持分会社の場合,社員の死亡は退社事由とされています(会社法607条1項3号)。つまり,その社員の死亡と同時に,社員たる地位は失われるということです。
したがって,持分会社の持分は,相続財産の対象にはならないということになります。
ただし,死亡退社時に,持分を失う代わりに持分の払戻請求権が発生します。この持分払戻請求権は,相続財産に含まれます。なお,この持分払戻請求権は,共同相続人間の共有になると解されています。
組合の組合員たる地位
前記会社の社員とは異なりますが,これと類似の問題として,組合の組合員たる地位・組合員権も相続財産に含まれるのかどうかという問題もあります。
組合の場合,持分会社と同様に,組合員の死亡は組合脱退事由とされているため(民法681条),組合員たる地位は相続財産に含まれません。ただし,死亡脱退による出資金払戻請求権は相続財産となります。
もっとも,この組合出資金払戻請求権は,金銭債権であるため,共同相続人の共有ではなく,相続開始によって当然に,共同相続人の各法定相続分に応じて分割されると解されています。
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