遺言作成にはどの方式を選択すればよいのか?
遺言作成の方式には,自筆証書遺言・秘密証書遺言・公正証書遺言の3種類があります。これらは一長一短がありますが,基本的には,自筆証書遺言か公正証書遺言のどちらかを選択するのが通常です。手間や費用は掛かりますが,より確実を期すのであれば,公正証書遺言の方が望ましいでしょう。
遺言の作成方式には,主として3つの方式があります。ここでは,どの遺言の作成方式を選べばよいのかについて,東京 多摩 立川の弁護士がご説明いたします。
遺言作成にはどの方式を選択すればよいのか?
(著者:弁護士 志賀 貴 )
なお,遺言作成のご相談については弁護士による遺言作成のご相談・ご依頼のページをご覧ください。
遺言の作成方式
ご自身の遺志を相続開始後にも反映させてもらうためには,遺言を作成しておく必要があります。
しかし,遺言は要式行為です。単に,口頭で告げたり,普通に紙に書いておくというだけでは,法的な効果を生じません。
法的効果を生じさせるためには,法律の定めに従った方式で遺言書を作成しておく必要があります。
遺言の作成方式には,普通方式と特別方式がありますが,通常は,普通方式で作成することになります。そして,この普通方式には,自筆証書遺言・秘密証書遺言・公正証書遺言の3つの方式があります。
どの方式で作成すればよいのかというのは,個々のご事情によって異なってきます。
そのため,一概にどれが良いとはいえないのですが,ここでは,どの方式を選べばよいのかを判断するための目安となるように,それぞれの方式のポイントについて比較・検討をしていきます。
なお,大まかに比較すると以下の図表のとおりです。
遺言の種類 | 自筆証書遺言 | 秘密証書遺言 | 公正証書遺言 |
---|---|---|---|
ワープロ等の利用 | 原則不可(財産目録のみ可) | 可 | 可 |
公証人による手続の要否 | 不要 | 必要 | 必要 |
証人の要否 | 不要 | 必要 | 必要 |
費用の多寡 | 廉価で済む。 | 公証人費用が必要。 | 公証人費用が必要。 |
検認の要否 | 必要 | 必要 | 不要 |
有効性の担保 | 原則なし。 | 原則なし。 | あり。 |
遺言書の保管 | 自身または法務局で保管。 | 自身で保管。 | 自身および公証役場で保管。 |
自筆証書遺言
自筆証書遺言とは,遺言者が遺言書の全文・氏名・日付を自書して,これに押印するという方式の遺言です(民法968条)。
>> 自筆証書遺言とは?
ワープロ・パソコンの利用の可否
自筆証書遺言では,名称のとおり,「自書」が求められています。つまり,手書きでなければならないということです。したがって,ワープロやパソコンで作成することはできません。
ただし,遺言書に添付する財産目録は,すべてのページに自書による署名および押印をしてあれば,パソコン・ワープロで作成したり,預貯金通帳のコピーや不動産登記事項証明書をもって代えることもできるようになりました(民法968条2項)。
手続の難易
自筆証書遺言は,上記のとおり,自書でありさえすれば,公証役場に行って公証人に作成してもらったり,証人を探したりする必要はありません。
極端にいえば,ペンと紙と印鑑さえあれば作成できるということです。したがって,作成手続は最も簡便です。
手続の費用
上記のとおり,公証人に頼まなくても作成できますので,費用は最も廉価です。かかる費用といえば,ペン・紙・印鑑の費用くらいでしょう。
検認手続の要否
自筆証書遺言の場合,相続開始後に,相続人の方がその遺言書を持って家庭裁判所に行き,検認の手続をしてもらう必要があります。相続人に手間をかけるという不都合があるということです。
>> 遺言の検認とは?
遺言の有効性
自筆証書遺言は,上記のとおり,誰の立ち合いもなく作成が可能な方式です。
客観的な立会人がいないので,相続開始後に,その遺言の内容が争われたり,遺言の有効性が争われたりする場合があり,場合によっては,遺言そのものが無効として覆されるようなこともあり得ます。
特に多いのは,遺言者が,その遺言作成時に認知症等であり,遺言作成能力がなかったなどの点が争われる場合でしょう。
メリット・デメリット
上記のとおり,自筆証書遺言は,作成が簡便で費用がかからないというメリットがあります。
もっとも,自書が必要であること,検認手続が必要であること,遺言内容が争われる可能性があるというデメリットがあるほか,自分で管理しなければならないため,相続開始後に紛失してしまったりしているおそれがあるなどのデメリットはあります。
ただし,2020年7月10日から,自筆証書遺言は,法務局において保管してもらえる制度が設けられました。
この自筆証書遺言保管制度を利用することにより,自筆証書遺言のデメリットであった保管の困難性を解消できます。
実際の利用状況
手間や費用がかからないこともあって,最も多く利用されている遺言作成方式であるといわれています。
公正証書遺言
公正証書遺言は,2人以上の証人の立会いの下で,遺言者が公証人に遺言の方式を口頭で伝え,公証人はそれを筆記して,筆記したものを遺言者と立会の証人に読み聞かせまたは閲覧させ,遺言者と承認がその正確性を承認した後に署名・押印をし,公証人が方式に従って作成したものであることを付記して署名・押印するという方式の遺言です(民法969条)。
>> 公正証書遺言とは?
ワープロ・パソコンの利用の可否
公正証書遺言では,自書は求められていません。したがって,ワープロやパソコンで作成しても問題ありません(ただし,署名は自書が必要です。)。
もっとも,実際に公正証書を作成するのは公証人ですので,署名以外は遺言者が作成するわけではありません。
手続の難易
上記のとおり,公正証書遺言の作成のためには,公証役場に赴いて公証人に作成してもらわなければならない上,証人を探しておかなければなりません。したがって,手続としては,手間がかかるといえるでしょう。
手続の費用
上記のとおり,公正証書遺言の場合には,公証人に遺言を作成してもらう必要がありますから,公証人に費用を支払う必要があります。実際には,証人をお願いする場合にも,謝礼等を支払う場合もあるでしょう。
したがって,一定の費用は必要です。
検認手続の要否
公正証書遺言の場合には,検認手続は不要です。相続開始後すぐに遺言の執行に着手することが可能です。
遺言の有効性
公正証書遺言の場合,法律の専門家である公証人が,遺言者から遺言の趣旨を聴取した上で作成します。したがって,法的な不備は,作成の段階で極力排除されることになります。
また,この公証人が作成する上,作成に2人以上の証人が立ち会うことになります。
仮に遺言者に遺言作成能力がない場合などには遺言作成をしないのが通常ですので,後日,遺言の効力が争われる可能性が減少しますし,仮に,後日それが争われたとしても,遺言の効力が覆されることは稀でしょう。
メリット・デメリット
上記のとおり,公正証書遺言の場合には,公証人・証人が作成に立ち会うため,遺言の効力が覆されるおそれが小さくなります。また,検認手続も不要です。
ただし,手続に手間や費用がかかるというデメリットはあるでしょう。
実際の利用状況
公正証書遺言は,自筆証書遺言に比べれば利用は少ないですが,それでも,比較的多く利用されている遺言作成の方式です。
秘密証書遺言
秘密証書遺言は,遺言者が遺言書に署名・押印して,それを封じ,遺言書に押したのと同じ印章で押印して封印し,その封書を公証人1人と2人以上の証人の前に提出して,自分の遺言書であること等を申述し,公証人が遺言書提出日と申述内容を封書に記載して,遺言者・公証人・証人が署名・押印するという方式の遺言です(民法970条)。
>> 秘密証書遺言とは?
ワープロ・パソコンの利用の可否
秘密証書遺言では,自書は求められていません。したがって,ワープロやパソコンで作成しても問題ありません(ただし,署名は自書が必要です。)。
手続の難易
上記のとおり,秘密証書遺言の作成には,自分で遺言を作成して封印した上で,公証役場に赴いて公証人に手続をしてもらわなければならない上,証人を探しておかなければなりません。
したがって,手続としては,手間がかかるといえるでしょう。
手続の費用
上記のとおり,秘密証書遺言の場合には,公証人に手続をしてもらう必要がありますから,公証人に費用を支払う必要があります。
実際には,証人の方をお願いする場合にも,謝礼等を支払う場合もあるでしょう。したがって,一定の費用は必要です。
検認手続の要否
自筆証書遺言の場合と同様,家庭裁判所における検認手続が必要ですので,相続人の方に手間がかかることにはなります。
遺言の有効性
秘密証書遺言では,公証人や証人の関与があるとはいえ,遺言書の作成自体は,自筆証書と同様に,遺言者自身が,第三者の立ち合いなしに行うものですから,やはり,自筆証書の場合と同様に,相続開始後に,その遺言の内容が争われたり,遺言の有効性が争われたりする場合があり,場合によっては,遺言そのものが無効として覆されるようなこともあり得ます。
メリット・デメリット
秘密証書遺言は,開封すると無効となってしまうため,相続開始後に検認手続をするまで,遺言の内容を相続人にも秘密にできるというメリットがあります。
もっとも,手続に手間や費用がかかること,検認手続が必要となること,遺言の効力が争われる可能性があることなどのデメリットがあります。
実際の利用状況
上記のとおり,秘密証書遺言は,公証役場に赴いて公証人に手続をしてもらったり,証人を探さなければならないなど手続が簡便ではない割には,自筆証書遺言と同様のデメリットがあることから,実際にはほとんど利用されていないのが現状です。
どの方式を選べばよいのか?
これら3つの方式のうち,秘密証書遺言については,どうしても相続開始後まで遺言の内容を相続人や第三者に知られたくないという場合を除いては,あまり利用するメリットがないと思われます。
したがって,基本的には,自筆証書遺言か公正証書遺言のどちらかを選択することになるでしょう。手続の手間や費用を抑えたいという場合には,自筆証書を選ぶことになります。
ただし,前記のとおり,遺言の効力が争われる可能性もありますので,遺言作成時に第三者,例えば,医師に立ち会ってもらい,その時の心身状態について診断書を作成しておいてもらうなどの準備をしておくとより確実でしょう。
確実性を重視するというのであれば,やはり公正証書遺言の方がよいでしょう。費用や手間はかかりますが,後日に遺言の効力を覆されるおそれは減少します。
ただし,そもそも遺言作成能力がない場合には,公正証書遺言であっても,遺言を作成することはできません。
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