遺言による相続分の指定とは?
遺言書に記載することによって遺言としての法的効力が認められる事項のことを「遺言事項(法定遺言事項)」といいます。遺言事項は,民法その他の法律に規定されています。遺言事項でない事柄を遺言書に記載しても法的効果は生じません。
ここでは,この遺言の法的効力が認められる事項(遺言事項)とは何かについて,東京 多摩 立川の弁護士がご説明いたします。
遺言による相続分の指定とは?
(著者:弁護士 志賀 貴 )
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遺言による相続分の指定とは?
民法 第902条
第1項 被相続人は,前二条の規定にかかわらず,遺言で,共同相続人の相続分を定め,又はこれを定めることを第三者に委託することができる。
第2項 被相続人が,共同相続人中の一人若しくは数人の相続分のみを定め,又はこれを第三者に定めさせたときは,他の共同相続人の相続分は,前二条の規定により定める。
相続分とは,相続人が複数いる場合における共同相続人の相続財産(遺産)に対する持分のことです。
共同相続人の相続分は民法において定められています(民法に定められた相続分のことを「法定相続分」といいます。)が,被相続人は,遺言で,この法定相続分と異なる相続分を定めることができます。
被相続人が遺言で法定相続分と異なる共同相続人の相続分を定めることを「相続分の指定」といいます(民法902条1項)。
そして,遺言による相続分の指定によって定められた相続分は,法定相続分と区別して,「指定相続分」と呼ばれています。
相続分の指定は,遺言によってしなければ効力を生じません。
また,相続分の指定は,被相続人が自らするのが基本ですが,第三者に委託することもできます(民法902条1項後段)。ただし,第三者に委託することを遺言にしておく必要はあります。
>> 相続分とは?
相続分の指定の効果
前記のとおり,遺言による相続分の指定がされると,遺言の効力発生時に共同相続人の相続分が指定相続分に定められます。相続分の指定がされた場合,法定相続分の規定は適用されません。
法定相続分は割合的に定められています。そのため,相続分の指定をする場合も,割合によって指定相続分を定めるのが通常です。
例えば,共同相続人予定者としてA,B,C3名の子がいた場合,法定相続分で考えると,A,B,Cはそれぞれ3分の1ずつの法定相続分となります。
これを相続分の指定によって,Aは2分の1,Bは6分の2、Cは6分の1というように変更することができるということです。
ただし,特定の相続財産を特定の相続人に相続させる遺言(特定財産承継遺言)のよって特定の相続人が法定相続分を超える割合の遺産を承継する場合には,遺産分割方法の指定に加えて,相続分の指定が同時に行われていると解されることもあります(最二判平成3年4月19日等)。
相続分の一部指定
相続分の指定をする場合に,共同相続人の全員の相続分を指定するのではなく,共同相続人のうちの一部のみ相続分を指定する場合があります。
例えば,前記の例で言うと,A,B,CのうちAのみ相続分を2分の1と指定する,という遺言がされていたような場合です。
この場合,指定をされた相続人の相続分のみ指定相続分となり,他の共同相続人の相続分は法定相続分の規定によって定めることになります(民法902条2項)。
例えば,上記事例で言うと,Aは指定相続分2分の1となり,残りの2分の1の遺産を,BとCが法定相続分の割合(BとCは同順位なので2分の1ずつ。したがって,各自4分の1ずつ。)で分けることになります。
第三者対抗要件の要否
相続分の指定によって,ある相続財産につき法定相続分の割合を超えて権利を取得した場合,従前は,対抗要件を備えなくても,その取得した権利の全部を第三者に対抗できると解されていました(最二小判平成5年7月19日,最二小判平成14年6月10日等)。
もっとも,登記などの対抗要件が具備されていないのに,すべて第三者に対抗できるとしたのでは,登記による公示を信頼して取引をした第三者に不利益をもたらすおそれがあり,取引の安全を害します。
そのため,民法改正(2019年7月1日施行)によって,相続分の指定によって法定相続分を超える部分を承継した場合,承継した相続人は,その法定相続分を超える部分については,登記等の対抗要件を備えなければ第三者に対抗することができないものとされました(民法899条の2)。
なお,法定相続分の範囲内の部分については,従前どおり対抗要件なくして第三者に対抗できます。
もっとも,この民法899条の2の規定が適用されるのは,2019年7月1日以降に相続が開始した場合です。
2019年7月1日より前に開始していた相続については,従前どおり,対抗要件を備えなくても承継した相続分の全部を第三者に対抗できることになります(ただし,債権については例外があります。)。
相続債務がある場合の効果
民法 第902条の2
被相続人が相続開始の時において有した債務の債権者は,前条の規定による相続分の指定がされた場合であっても,各共同相続人に対し,第九百条及び第九百一条の規定により算定した相続分に応じてその権利を行使することができる。ただし,その債権者が共同相続人の一人に対してその指定された相続分に応じた債務の承継を承認したときは,この限りでない。
遺言で相続分の指定がされた場合,プラスの財産(積極財産)は,これまで述べてきたとおり,遺言のとおりに指定相続分の割合で承継されます。
また,相続債務(被相続人が亡くなった時に負っていた債務)も,指定相続分の割合で承継されます。
もっとも,最高裁判所は,相続分の指定は相続債権者の関与なくされたものであることから,相続債務については,相続分指定の効果は相続債権者に及ばず,共同相続人は,相続債権者から法定相続分に従った相続債務の履行を請求された場合には,これに応じなければならず,指定相続分に応じて相続債務を承継したことを主張することはできないと解しています(最三小判平成21年3月24日)。
上記判例を受けて,改正民法は,相続債権者は,相続分の指定がされた場合であっても,各共同相続人に対し,法定相続分に応じてその権利を行使することができるものと規定しています(民法909条の2本文)。
ただし,相続債権者が指定相続分に応じた債務の承継を承認したときは,相続債権者は,指定相続分に応じて権利を行使できるにすぎないものとされています(民法909条の2ただし書き)。
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