遺言執行者選任・指定の弁護士報酬・費用
遺言の内容を実際に実現するためには,遺言の執行をしなければならないという場合もあります。この遺言執行をする人のことを遺言執行者といいます。
東京 多摩 立川の弁護士 LSC綜合法律事務所では,この遺言執行者の指定のご相談やご依頼も承っております。
ここでは,東京 多摩 立川の弁護士 LSC綜合法律事務所における遺言執行者の指定に関する弁護士報酬・費用についてご説明いたします。
遺言執行者選任・指定の弁護士報酬・費用
LSC綜合法律事務所における遺言執行の法律相談については,弁護士による遺言執行の法律相談のご案内をご覧ください。
遺言を確実に実現してもらいたい場合にとり得る方法
誰にどの程度の遺産が相続されるのかについては,原則として法律で定められていますが,遺言を作成しておけば,遺産を遺していく側の方(被相続人・遺言者)の意思を相続において反映してもらうことができます。
もっとも,遺言で定めることができる事項のうちには,単に遺言をしておいただけでは足りず,一定の行為をしなければ遺言を実現できないという事項もあります。
このような遺言事項については,相続開始後に,誰かにその遺言を実現させるために遺言の執行をしてもらわなければなりません。
しかし,仮に誰も遺言の執行をしてくれる人が出てこなければ,遺言は実現されないままになってしまいます。
そこで,遺産を遺していく方(遺言者)の意思を尊重するため,遺言者は,遺言で,ご自分の死後に,ご自身に代わって遺言の執行をしてくれる人を指定しておくことができます。
この遺言の執行をすることを職務とする人のことを「遺言執行者」といいます。
また,仮に遺言で遺言執行者が指定されていない場合でも,相続の開始後に,相続人・受遺者間で,遺言執行者を選任することができます。
遺言執行の法律相談料
東京 多摩 立川の弁護士 LSC綜合法律事務所では,遺言の作成や執行または遺言執行者の指定に関する法律相談やご依頼を承っております。
遺言の執行に関する法律相談の料金は30分5500円,30分を経過するごとに5500円を追加となっております。
どのような場合に遺言執行をすればよいのか,遺言執行にはどのような手続をとればよいのか,誰を遺言執行者に指定すればよいのか,弁護士を遺言執行者として選任すべきか,などでお悩みの方がいらっしゃいましたら,LSC綜合法律事務所にご相談ください。
ご相談のご予約は,042-512-8890までお電話ください。
遺言執行者指定の弁護士報酬等
遺言執行者指定の弁護士報酬等の費用は以下のとおりです。
手数料
遺言執行者の手数料は,相続開始時に発生します。手数料の金額は,相続財産の金額によって異なります。手数料は,相続財産から差し引くことになります。
相続財産の価額 | 手数料 |
---|---|
300万円以下の場合 | 300,000円(税別) |
300万円を超え 3000万円以下の場合 |
相続財産の2%相当額+24万円(税別) |
3000万円を超え 3億円以下の場合 |
相続財産の1%相当額+54万円(税別) |
3億円を超える場合 | 相続財産の0.5%相当額+204万円(税別) |
その他の報酬・費用等
遺言の執行には,上記手数料のほかに,以下の費用も発生する場合があります。
調査手数料 | 200,000円(税別) |
---|---|
書類取寄せ手数料 | 1通につき,5,000円(税別) |
遺言執行のために 裁判等を行う場合 |
事件類型ごとの個別事件の報酬基準に従う |
日当 | 公証役場等への出頭・出張1回につき 関東近県の場合には,30,000円(税別) その他の地域の場合には,50,000円(税別) |
個別の執行のご依頼
遺言執行をすべき業務が複数あり,そのうちの特定の業務だけご依頼いただくということも可能です。たとえば,遺産に関する訴訟等のみご依頼いただくというような場合です。
その場合の弁護士報酬・費用は,その個別業務の弁護士報酬・費用に従うこととなります。たとえば,相続財産の債権の回収であれば,通常の債権回収の弁護士報酬・費用の基準に従うこととなります。
遺言作成・執行のことならLSC綜合法律事務所まで
将来のために遺言を作っておきたいという方,遺言執行でお困りの方がいらっしゃいましたら,東京 多摩 立川の弁護士 LSC綜合法律事務所にお任せください。ご相談・ご依頼をご希望の方は【 042-512-8890 】からご予約ください。
※なお,当事務所にご来訪いただいてのご相談となります。電話・メールによる相談は承っておりませんので,あらかじめご了承ください。
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代表弁護士 志賀 貴
日本弁護士連合会:登録番号35945(旧60期)
所属会:第一東京弁護士本部および多摩支部
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アクセス
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