東大和市でサービス残業代の法律相談をお探しの方へ
労働基準法では,1日8時間または1週40時間を超える時間外労働に対しては基礎賃金の1.25倍以上の割増賃金(残業代)を,午後10時から翌午前5時までの深夜労働に対しても基礎賃金の1.25倍以上の割増賃金(深夜手当)を,法定休日の休日労働に対しては基礎賃金の1.35倍以上の割増賃金(休日手当)をそれぞれ支払わなければならないとされています。
サービス残業とは,上記時間外労働をさせておきながら残業代を支払わないこと,つまり,使用者へのサービスとして残業を行うことを意味します。しかし,これは,上記の労働基準法の定めに違反する違法行為です。
時間外労働や深夜労働・休日労働をしたのに,残業代などを支払ってもらっていないという場合,その未払いの残業代等の支払いを使用者に対して請求することができます。
東京 多摩 立川の弁護士 LSC綜合法律事務所では,未払い残業代等請求のご相談を承っております。東大和市でサービス残業・未払い残業代等請求でお困りの方,お気軽にご相談ください。
東大和市で残業代請求の法律相談をお探しの方へ
LSC綜合法律事務所の未払い残業代等請求
未払い残業代等請求のご相談は,30分5500円となっております。未払い残業代等請求の着手金は,請求する残業代等の金額によって異なります。
ご検討のほどよろしくお願いいたします。
サービス残業は当たり前・当然のこと?
よく使用者・経営者側からの言われることとして,サービス残業など当たり前であるかのような発言があります。労働者側でも,そのようにおっしゃる方もいます。
しかし,サービス残業は当然のことでも何でもありません。明らかに,労働基準法に違反しています。使用者が労働者にサービス残業をさせることは,まぎれもない違法行為なのです。
加えて,サービス残業は,時間外労働に対して割増賃金を支払わないということですから,民事上違法であるというだけでなく,刑罰の対象にもなり得る行為です。つまり,犯罪といってもよいかもしれません。
サービス残業は当たり前のこと,当然のことではないということを,使用者も,また労働者も認識しておく必要があるでしょう。そうでなければ,サービス残業というものは無くなることはありません。
東京 多摩 立川の弁護士 LSC綜合法律事務所では,サービス残業に関して法律相談を実施中です。
東大和市でサービス残業にお困りの方,未払い残業代請求をお考えの方がいらっしゃいましたら,LSC綜合法律事務所にご相談ください。
LSC綜合法律事務所のご案内・アクセス
東大和市で弁護士によるサービス残業代請求の法律相談をお探しの方に,東京 多摩 立川の弁護士 LSC綜合法律事務所とはどのような弁護士事務所なのか,また事務所までのアクセスなどについてご案内いたします。
東大和市からLSC綜合法律事務所までの道のり
LSC綜合法律事務所は立川市の弁護士事務所です。JR立川駅南口または多摩モノレール立川南駅から徒歩約5分のところにあります。
電車をご利用の方は,多摩モノレールが便利です。多摩モノレールであれば,立川南駅までは直通でお越しいただくことができます。
西武拝島線をご利用の方は,玉川上水でJR線にお乗り換えください。または,バスであれば,東大和から立川までの路線があります。
LSC綜合法律事務所
所在地:〒190-0022 東京都立川市錦町2丁目3-3 オリンピック錦町ビル2階
ご予約のお電話:042-512-8890
代表弁護士 志賀 貴
日本弁護士連合会:登録番号35945(旧60期)
所属会:第一東京弁護士本部および多摩支部
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アクセス
最寄駅:JR立川駅(南口)・多摩都市モノレール立川南駅から徒歩5~7分
駐車場:近隣にコインパーキングがあります。
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