各種の裁判手続
民事裁判と言っても,民事訴訟をはじめとして,調停,審判(労働審判)あるいは倒産手続などさまざまな裁判手続があります。
したがって,これらについて最低限の知識は習得しておく必要があります。
東京 多摩 立川の弁護士 LSC綜合法律事務所では,訴訟などの民事裁判対応のご相談・ご依頼を承っております。
ここでは,法人・会社・企業の方に関連する裁判手続の各種類型についてご説明いたします。以下のメニューから知りたい項目をお選びください。
(著者:弁護士 志賀 貴 )
裁判手続の類型
裁判といっても,刑事裁判,民事裁判,行政裁判とがあります。
刑事裁判とは刑事事件,すなわち犯罪の成否と犯罪に対する刑罰に関わる裁判であり,行政裁判とは行政権を相手方とする裁判です。他方,民事裁判とは,刑事裁判や行政裁判以外の裁判といってよいでしょう。
法人・事業者の方が関わる裁判としては,いずれも考えられるところですが,やはり最も多いものは民事裁判です。特に,事業者間での紛争に関する裁判は商事裁判といわれることもあります。
民事裁判には,いくつかの類型があります。代表的な民事裁判手続は民事訴訟ですが,その他にも調停や審判,訴訟に付随する民事保全や民事執行などの裁判手続があります。
また,破産,民事再生,会社更生,特別清算などの倒産手続があります。清算手続や会社更生手続は,会社非訟手続といわれることもあります。
訴訟手続
前記のとおり,代表的な裁判類型といえば,訴訟手続です。民事事件に関する訴訟は民事訴訟と呼ばれています。
訴訟においては,両当事者は,互いに主張と立証を尽くし,裁判所はその主張・立証に基づいて判決を下します。
つまり,当事者がそれぞれ,自ら主張をし,証拠を収集してその主張を立証しなければならないということです。
基本的に,民事訴訟は三審制を採用しています。
すなわち,第一審で敗訴の判決を受けたとしても,それに不服を申し立てて第二審でもう一度判断を仰ぐことができ,第二審の判決に対しても不服を申し立てて,第三審で最後の判断を仰ぐことができるというわけです。
例えば,第一審が地方裁判所の場合,地方裁判所の判決に対する不服申し立てとして控訴することができます。第二審は控訴審と呼ばれ,高等裁判所が担当します。
控訴審の判決に対しては,上告による不服申立てが可能です。上告審は最高裁判所となります。ただし,上告は単に不服があるというだけでは認められません。
また,第一審が簡易裁判所である場合は,地方裁判所が控訴審となり,高等裁判所が上告審となります。なお,極めて例外的な場合に限り,特別上告として,最高裁判所の判断を仰ぐことができる場合もあります。
訴訟については,上記のような通常の訴訟の他にも,訴額が少額である場合に手続が省略化された少額訴訟という手続もあります。
調停・審判手続
裁判手続として,調停手続や審判手続があります。企業の方の場合でも,調停や審判を用いられることは少なくないでしょう。調停・審判ともに,訴訟と異なり非公開の手続となっています。
調停は,裁判所が選任した調停委員(事案によっては裁判官)が当事者の間に入って,両当事者の話し合いを促進するという裁判手続です。
訴訟よりもまずは交渉をするのが妥当であるような事案の場合には,調停を利用することも検討してよいと思います。
調停が成立すると,調停調書が作成されることになります。調停調書は債務名義としての効力を有しています。
審判は,訴訟のように両当事者が互いに主張と立証をすることになりますが,裁判所はそれに拘束されることなく,あくまで当事者の主張・立証を参考にして,裁判所が後見的に判断を下すという手続です。
特に,会社・企業の方の場合には,労働審判の対応は少なくないかもしれません。
なお,審判に対しても不服申し立ては可能なものがあります。労働審判の場合には,審判に対して不服申立てをした場合,通常の訴訟に移行することになります。
民事保全・執行手続
裁判手続というと,当事者が互いに争うというイメージ(当事者対立構造)を持たれるかも知れませんが,それだけではありません。
そのような当事者対立型の裁判手続の他にも,訴訟等に付随的な裁判手続も存在します。その代表的な手続が,民事保全手続と民事執行手続です。
民事保全手続とは,訴訟の前に,判決が確定して強制執行等を行う場合に備えてあらかじめ相手方の財産を押えておくという手続です。
仮差押えなどの民事保全をしておくことにより,相手方が財産を隠匿・処分してしまうことを防止することができます。
民事執行手続とは,上記の強制執行をはじめとして,相手方が任意に債務を履行しない場合に,強制的に債務の履行を実現するという手続です。相手方の財産の差押えや競売などが,この民事執行手続に当たります。
また,その他にも,証拠保全という裁判手続などもあります。これは,証拠が隠匿されるおそれなどがある場合に,あらかじめ証拠を確保しておくという手続です。
倒産・会社非訟手続
訴訟手続のような当事者間の紛争性が大きくない事件を取り扱う裁判手続のことを非訟事件といいます。法人の清算や仮取締役選任事件などがあります。
また,事業等の倒産手続もあります。倒産手続には,破産,民事再生,会社更生,特別清算などがあります。
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