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取扱業務(個人・非事業者)

弁護士費用の立替制度(民事法律扶助)のご利用

法律問題が発生した場合または法律問題を予防するための方策を獲得したいという場合,やはり法律の専門家である弁護士にご相談・ご依頼するのが最も適切な方法といえると思います。

しかし,その際にネックとなるのは,弁護士報酬・費用でしょう。特に,個人の場合には,それらが大きな障害になる場合もあります。

そこで,個人の方が弁護士に相談・依頼しやすいように,公的機関である日本司法支援センター(法テラス)では,弁護士費用の立替制度が設けられています。これを「民事法律扶助」制度といいます。

東京 多摩 立川の弁護士 LSC綜合法律事務所でも,自己破産申立てについてはこの法テラスの民事法律扶助制度の利用が可能です。このページの以下では,この民事法律扶助制度の利用についてご説明いたします。

なお,個人・非事業者の方の生活に関わる法律問題の取扱業務については,個人・非事業者の方の法律問題の取扱業務をご覧ください。

法テラスの弁護士費用の立替制度(民事法律扶助)

司法制度改革の一環として,国民に司法制度を利用しやすくするための国家機関として「日本司法支援センター」という機関が設置されています。通称「法テラス」と呼ばれる機関です。

この法テラスでは,いろいろな制度が用意されていますが,なかでも特筆すべき制度といえば,やはり「民事法律扶助」でしょう。

この民事法律扶助制度とは何かといえば,法テラスが一時弁護士報酬や裁判費用などを立て替えてくれるという制度です。

もちろん法テラスによって立て替えてもらった弁護士費用は,後に返済していく必要はあります。しかし,その返済は,月々5,000円から10,000円程度の分割払いで済む場合が一般的です。

弁護士に依頼する場合に最もネックとなるのが弁護士費用,特に着手金でしょう。基本的に着手金は一括払いという場合が多いと思われますが,それなりに高額な着手金を一括で支払うのはなかなか大変であるという場合があります。

そこで,そのような負担を軽減するために設けられたのが,この法テラスによる民事法律扶助制度なのです。

>> 民事法律扶助とは?

法テラスの民事法律扶助利用の要件

前記のとおり,弁護士費用の立替制度として民事法律扶助という公的な法制度が用意されています。もっとも,この法律扶助制度は,誰でも常に利用できるというわけではありません。

民事法律扶助を利用するためには,以下の要件が必要となってきます。

  • 個人(非事業者)であること
  • 民事事件の弁護士報酬や裁判費用等であること
  • 立替が必要な経済状態であること(資力要件)
  • 勝訴の見込みがないとはいえないこと
  • 民事法律扶助の制度趣旨に反しないこと

個人(非事業者)であること

まず,民事法律扶助は,個人(しかも非事業者)しか利用できません。個人であっても事業者の事業に関わる法律問題については利用できませんし,会社などの法人も民事法律扶助を利用することはできません。

民事事件の弁護士費用であること

民事法律扶助制度は,文字どおり,民事事件に関する弁護士報酬・費用の負担を軽減しようとする制度です。

したがって,刑事事件(私選弁護人)については利用できません(ただし,刑事補償制度の利用や国選弁護人の選任は可能です。)。

資力要件

また,民事法律扶助は,公的資金(要するに国民の税金です。)を投入して行われている制度ですから,当然のことながら無駄遣いはできません。

そこで,本当に弁護士費用の立替が必要なほどに経済状況が厳しい方しか利用できないとされています。これを「資力要件」と呼ぶことがあります。

具体的には,以下の資力要件を満たしていることが必要です。

家族の人数 収入の限度
単身者 月収182,000円まで
※ただし,大都市の場合は200,200円まで
保有資産1,800,000円以下まで
2人家族 月収251,000円まで
※ただし,大都市の場合は276,100円まで
保有資産2,500,000円以下まで
3人家族 月収272,000円まで
※ただし,大都市の場合は299,200円まで
保有資産2,700,000円以下まで
4人家族 月収299,000円まで
※ただし,大都市の場合は328,900円まで
保有資産3,000,000円以下まで
5人家族以上 家族4人を超える場合,超える1人につき,上記4人家族の月収限度に30,000円を追加した金額まで
※ただし,大都市の場合は33,000円追加

>> 詳しくは法テラスホームページをご覧ください。

勝訴の見込みがないとはいえないこと

さらに,民事法律扶助を利用するためには,「勝訴の見込みがないとはいえない」ことが要件とされています。

「勝訴の見込みがないとはいえない」という表現は,若干分かりにくいですが,勝訴の見込みがなければならないというほどではなく,敗訴の可能性もあるけれども勝訴の可能性もあるというようなあいまいな場合でも,民事法律扶助が利用できるということです。

かなり広い範囲で認められる要件といえるでしょう。

別の言い方をすれば,請求自体が違法・不当な行為・目的に基づく場合であるなど,明らかに勝訴の見込みがないような場合だけが除外されるということです。

民事法律扶助の趣旨に反しないこと

民事法律扶助は,あくまで法的に正当な主張や請求ができるはずであるにもかかわらず,弁護士費用がネックとなって,その正当な主張や請求ができずに泣き寝入りしてしまうことを防ごうというところに趣旨があります。

したがって,単に宣伝目的や復讐の目的であるにすぎない場合や,違法・不当な行為や目的に基づく濫用的な権利行使である場合には,この民事法律扶助の趣旨に反するので利用できないということです。

LSC綜合法律事務所における民事法律扶助

東京 多摩 立川の弁護士 LSC綜合法律事務所でも,個人非事業者の方の自己破産申立てについては,前記法テラスの民事法律扶助制度による弁護士費用の立て替えが可能です。

民事法律扶助のご利用をお考えの方は,当事務所へのご相談の際に,以下の書類をご用意ください。

  • 収入証明(直近の源泉徴収票,課税証明書,給与明細等)
  • 住民票の写し(省略のないもの)
  • 写真付きの身分証明書(運転免許証・パスポート・住基カードなど)
  • 預金通帳など資産に関する資料

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※なお,当事務所にご来訪いただいての相談となります。お電話・メールによる相談を承っておりませんので,あらかじめご了承ください。

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