名ばかり管理職・店長の残業代請求のご相談
他の従業員と同じように,またはそれ以上に時間外労働や休日労働などをしているにもかかわらず,使用者・会社から「管理職」や「店長」であるということで,残業代・残業手当などを支払われず,報われない気持ちになっている方がいらっしゃるでしょう。その気持ちはよく分かります。
しかし,「管理職や店長だから,残業代や休日手当などの割増賃金が支払われないのもしょうがない」と諦めるのは尚早です。管理職や店長であっても,残業手当・休日手当などが支払われることはあるからです。
労働基準法で定められている「管理監督者」に対しては,確かに,残業代や休日割増賃金は支払わなくてもよいことになっていますが,使用者・会社の職制上で管理職や店長になっているからといって,必ずしもこの管理監督者に当たるとは限りません。
むしろ,管理職や店長であっても,労働基準法上の管理監督者に当たらないことの方が多いくらいです。
本来であれば,管理監督者に当たらないため,残業代・時間外手当や休日手当を支払わなければならないにもかかわらず,管理職や店長などの名目があるために支払いがなされないままでいるという問題のことを「名ばかり管理職」「名ばかり店長」問題と呼んでいます。
とはいえ,労働基準法上の管理監督者に当たるかどうかについて法的判断が必要です。管理職・店長の方が残業代請求をするためには,やはり弁護士のアドバイスやサポートが必要となってくるでしょう。
東京 多摩 立川の弁護士 LSC綜合法律事務所では,実際に名ばかり管理職問題が争点となった未払い残業代請求事件を多くお取り扱いしてきており,まだ管理監督者であると認定されて残業代等が支払われないまま終わってしまったようなことはありません。
もし管理職や店長職で未払い残業代請求をお考えの方がいらっしゃいましたら,東京 多摩 立川の弁護士 LSC綜合法律事務所にお任せください。ご相談の料金は30分につき5400円(税込)です。
※名ばかり管理職問題の法律相談をご希望の方は,予約制になっておりますので,お電話【 042-512-8890 】からご予約ください。お待ちしております。
名ばかり管理職・店長の残業代請求の無料相談
※東京 多摩 立川の弁護士 LSC綜合法律事務所における未払い残業代等請求のお取り扱いについては,未払い残業代等請求の経験豊富な弁護士をお探しの方へをご覧ください。
残業代等が支払われずにお困りの管理職・店長の方へ
労働基準法では,確かに「管理監督者」には残業代等を支払わなくてもよいとされていますが,だからといって,必ずしも「管理職」や「店長」に対しては残業代等を支払わなくてもよいということにはなりません。
管理職や店長でも残業代等を請求できることがあるのです。
もし残業代等が支払われずにお困りの管理職や店長の方などがいらっしゃいましたら,東京 多摩 立川の弁護士 LSC綜合法律事務所にご相談ください。
管理職・店長でも残業代等が支払われる場合
会社・使用者から「管理職・店長職だから残業代等は支払わない」といわれて,諦めてしまっているということはないでしょうか。
たしかに,労働基準法上の「管理監督者」に該当する場合には,たとえ時間外労働や休日労働をしても,時間外割増賃金(残業手当)や休日割増賃金(休日手当)を支払わなくてもよいものとされています。
しかし,会社・使用者が決めた「管理職」=労働基準法上の管理監督者,ではありません。管理職や店長職の方であっても,労働基準法上の管理監督者には当たらないという場合は少なくないのです。
むしろ,管理職や店長職であっても,管理監督者に当たらないという場合の方が多いくらいです。
したがって,「管理職や店長だから残業代や休日手当は支払ってもらえない」などとあきらめる必要はないのです。
とはいえ,労働基準法上の管理監督者に当たるのかどうかというのは,実は明確な基準は法律の条文には書いてありません。法律の解釈が必要となる専門的な問題なのです。
したがって,はたして管理監督者に当たるのかの判断や,当たらないとして会社側と管理監督者性を争う場合には,やはり法律の専門家である弁護士のアドバイスやサポートは必須となってくるでしょう。
早めに残業代等請求をしなければならない理由
管理職や店長の方が,会社・使用者に対して残業代等を請求しようという場合,悠長に構えていることはできません。
なぜなら,残業代などの賃金を請求する権利は,わずか「2年」で時効によって消滅してしまうからです。時効消滅してしまうと,もはやそれ以降残業代等を請求することはできなくなります。
2年というのは,賃金の支給日から2年ということです。そのため,月給制の場合であれば,毎月の賃金支給日(給料日)ごとに数えることになりますので,動き出すのが遅くなると,次々と請求できる残業代等の金額は減っていってしまうということになります。
焦らせるというつもりはまったくないのですが,気付いた時にはほとんど請求できるものがないということもあります。
したがって,管理職や店長の方が,会社・使用者に対して残業代等を請求しようという場合には,すぐにでも行動に移さなければならないということです。
>> 残業代請求権の消滅時効
LSC綜合法律事務所への無料相談・ご依頼について
東京 多摩 立川の弁護士 LSC綜合法律事務所では,弁護士による管理職・店長職の残業代請求(名ばかり管理職・店長問題)についてのご相談・ご依頼を承っております。
ここでは,東京 多摩 立川の弁護士 LSC綜合法律事務所における管理職・店長職の残業代請求(名ばかり管理職・店長問題)のお取り扱いについてご案内いたします。
名ばかり管理職問題対策には弁護士が必要です
前記のとおり,労働基準法は,たしかに,管理監督者には残業代や休日手当を支払わなくてもよいと規定しています。
したがって,管理職や店長職にある方が,この管理監督者といえる場合には,残業代を請求することはできません。
もっとも,労働基準法その他の法令には,どのような場合に管理監督者といえるのかについて,明確な規定がありません。
したがって,管理監督者に当たるかどうかについては,裁判例等を詳細に検討して法的に判断するほかありません。
そうすると,この管理監督者に当たるのかどうかということについては,非常に専門的な法的知識や法的判断が必要となってきます。
つまり,名ばかり管理職・店長なのかどうかは,専門家の判断が必要となってくるということです。
したがって,この名ばかり管理職問題を適切に判断するためには,法律の専門家である弁護士にご相談・ご依頼されることが必要となってくるでしょう。
LSC綜合法律事務所にご相談・ご依頼いただくメリット
未払い残業代等請求は,もちろんご自身だけで行うことも可能です。しかし,東京 多摩 立川の弁護士 LSC綜合法律事務所にご相談・ご依頼いただいた場合には,以下のようなメリットがあることをお約束いたします。
未払い残業代等請求に実績があります
LSC綜合法律事務所では,事務所開業当初から未払い残業代等請求に特に力を入れてきており,これまでにも多くの残業代等請求事件を取り扱ってきております。
特に多いのは飲食業と運送業ですが,その他にも製造業・自動車修理工・イベント会社・IT企業・私立学校・不動産会社・サービス業・士業事務所など各種業種のご相談・ご依頼を経験していますので,ほとんどどのような業種の場合でも対応可能であると自負しております。
また,かなり難解な残業代請求事件の解決や,付加金をほぼ満額認めた判決の取得などにも成功しています。
名ばかり管理職・店長問題にも精通しています
LSC綜合法律事務所では,もちろん,名ばかり管理職・店長問題についても精通しています。
これまでにも名ばかり管理職・店長問題が争われた事件を経験してきましたが,まだ管理監督者であると認定されて残業代等が支払われなかったということはありません。
証拠保全・訴訟提起を厭いません
残業代等請求には証拠が重要です。証拠が手元にないという場合には,積極的に会社・使用者に対してその開示を請求いたします。
それでも開示がされない場合は,証拠保全手続を利用して開示を求めることまで行っています。
また,LSC綜合法律事務所では,交渉において無用な妥協をしないという方針ですので,交渉時点で十分な金額提示がなければ,積極的に訴訟を提起して十分な回収を目指すことを厭いません(もちろん,証拠保全や訴訟提起をするかどうかは,コスト面も考えて依頼者の方のご判断を最優先しております。)。
その他弁護士に相談・依頼する一般的メリット
上記のLSC綜合法律事務所特有のメリットのほか,弁護士に依頼することによって,労働基準法等諸法令を一から学習しなければならないというコスト面での負担を回避することができ,また使用者・会社やその代理人弁護士等と直接交渉をすることによる精神的負担も回避することができる(これが意外と大きいかもしれません。)というような一般的なメリットもあります。
LSC綜合法律事務所へのご相談・ご依頼について
東京 多摩 立川の弁護士 LSC綜合法律事務所では,弁護士による管理職・店長職の残業代請求(名ばかり管理職・店長問題)についてのご相談・ご依頼を承っております。
ここでは,東京 多摩 立川の弁護士 LSC綜合法律事務所における管理職・店長職の残業代請求(名ばかり管理職・店長問題)のお取り扱いについてご案内いたします。
弁護士による名ばかり管理職問題のご相談をご希望の方
東京 多摩 立川のLSC綜合法律事務所に,弁護士による名ばかり管理職・店長問題を含む未払い残業代等請求相談をしたいという方がいらっしゃいましたら,まずはお電話にてご相談のご予約をお願いいたします。ご予約の電話番号は【 042-512-8890 】です。
ご予約いただいた日時に,当事務所において弁護士が直接お話をうかがいます。
ご相談の料金は,30分5400円(税込)となります。
なお,ご相談の際には,資料をご持参いただいた方が,より確実な見通し等をお話しできるかと思います。お手数ですが,お手元にある限りのものだけでかまいませんので,以下の資料をご持参いただければ幸いです。
- 使用者・会社の資料(法人登記簿等)
- 労働契約書・雇用契約書
- 就業規則(賃金規程・退職金規程等を含む。)
- タイムカード・業務日報等
- 給与明細
- その他関連する書類(会社から配布された書類など)
- 身分証明書(運転免許証等・ご契約の際に必要となります。)
- 印鑑(シャチハタ以外・ご契約の際に必要となります。)
未払い残業代等請求の弁護士報酬・費用
東京 多摩 立川の弁護士 LSC綜合法律事務所に未払い残業代等請求のご依頼をいただいた場合の弁護士報酬・費用は,請求する金額によって異なります。
詳しくは以下のページをご覧ください。
名ばかり管理職・店長問題の解決のための基礎知識
名ばかり管理職・店長問題を争って未払い残業代等を請求をするためには,ある程度の法的知識を修得しておくべきでしょう。
裁判をするという場合はもちろん,使用者・会社との交渉においても必要となってくるからです。
名ばかり管理職とは?
労働基準法41条2号では,「事業の種類にかかわらず監督若しくは管理の地位にある者」(管理監督者)に対しては,時間外労働・休日の規定が適用されないとされています。
つまり,管理監督者に該当する者が,時間外労働や休日労働をしたとしても,残業代や休日手当などの割増賃金は支払わなくてよいということです(ただし,深夜労働に対する割増賃金は,管理監督者であっても支払う必要があります。)。
もっとも,単に会社の職制上の名目が部長や課長などの管理職とされているというだけでは,労基法41条2号の管理監督者には当たりません。
管理監督者に当たるのかどうかは,名目にかかわらず,実質的に判断される必要があります。
ところが,実際には,実質的にみると労基法41条2号の管理監督者に当たらないにもかかわらず,名目が管理職であるというだけで残業代や休日手当が支払われないという場合が少なくありません。
このように,労基法41条2号の管理監督者に該当しないにもかかわらず,管理監督者として扱われて残業代や休日手当が支払われないという問題のことを「名ばかり管理職」問題と呼んでいます。
日本マクドナルド事件によってこの問題が一躍取りあげられるようになり,厚生労働省から新たな通達がなされるなどの対応がなされましたが,残念ながら,現在でも,この名ばかり管理職が問題となることは少なくありません。
管理監督者性の判断基準
どのような労働者が労基法41条2号の管理監督者に当たるのかについては,条文には明示されていません。
しかし,名ばかり管理職問題を世間に周知させることとなった日本マクドナルド事件判決(東京地方裁判所平成20年1月28日判決) などの裁判例の蓄積により,実務上は,以下のような判断基準が定着しつつあります。
- 職務内容,権限及び責任に照らし,労務管理を含め,企業全体の事業経営に関する重要事項にどのように関与しているか
- 勤務態様が労働時間等に対する規制になじまないものであるか否か,出退勤の自由が認められているか
- 給与(基本給,役付手当等)及び一時金において,管理監督者にふさわしい待遇がされているか否か
基本的には,上記の3つの基準を総合的に判断することによって,管理監督者性を判断していくことになるでしょう。
未払い残業代等請求について
東京 多摩 立川の弁護士 LSC綜合法律事務所では,前記の名ばかり管理職・管理監督者の問題を含め,未払い残業代等請求に関するご相談は30分につき5400円(税込)となっております。
名ばかり管理職・管理監督者の問題も含めた未払い残業代等請求の裁判経験が豊富な弁護士がご相談を承ります。お気軽にお問い合わせください。お待ちしております。
なお,未払い残業代等請求全般について詳しくは,以下のページをご覧ください。
未払い残業代請求のことならLSC綜合法律事務所まで
未払い残業代等請求の実績・経験豊富な弁護士をお探しなら,東京 多摩 立川の弁護士 LSC綜合法律事務所にお任せください。ご相談・ご依頼をご希望の方は【 042-512-8890 】からご予約ください。
※なお,当事務所にご来訪いただいてご相談をおうかがいいたします。お電話・メールによるご相談は承っておりません。あらかじめご了承ください。
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代表弁護士 志賀 貴
日本弁護士連合会:登録番号35945(旧60期)
所属会:第一東京弁護士本部および多摩支部
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アクセス
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